公拡法・国土法に基づく届出について
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出・申出
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)は、市などが道路や駐車場、公園などに要する土地を計画的に取得できるよう、市に買取り協議の機会を付与するための土地の先買い制度であり、都市の秩序ある整備促進を目的としています。
届出・申出を受けた土地について、市などが公有地として必要であると判断すると、土地の所有者と協議を行い、合意に達すればその土地を買い取らせていただきます。
土地の有償譲渡届出について
土地の所有者が、白井市内の次のような要件を満たした土地を売買などにより有償で譲渡しようとするときは、契約を結ぶ3週間前までにその旨を白井市に届け出る必要があります。
- 都市計画施設等の区域内に所在する土地(※1)を一部でも含む土地
面積要件 200平方メートル以上 - 市街化区域
面積要件 5,000平方メートル以上 - 生産緑地地区の区域内の土地(※2)
面積要件 200平方メートル以上
※1:有償譲渡予定の土地の一部でも都市計画施設にかかり、取引の総面積が200平方メートル以上の場合は、届出が必要になります。
※2:生産緑地法第10条の規定に基づき、白井市へ買取りの申出を行い、買い取らない旨の通知があった日の翌日から1年間に限り、届出が不要になります。
届出の対象となる譲渡
- 売買、代物弁済、交換など契約に基づく有償譲渡(これらの予約や停止条件付きの契約を含む)
- 共有持分権の有償譲渡のうち、共有者全員で一括して有償譲渡する場合
- 抵当直流れ(債権の不履行に際して、競売などの手続きを経ずに、抵当権者が抵当物の所有権を取得し、これを任意に処分し弁済にあてること)の特約及び売渡担保の設定行為
また、信託受益権を売買する場合、受益者が信託財産の処分権限を持っている場合は、信託受益権の売買が事実上の所有権移転となるため届出が必要です。
届出が不要な譲渡
- 国、地方公共団体、土地開発公社などに譲渡する場合
- 重要文化財、重要有形民俗文化財の指定を受けたものを譲渡する場合(ただし、文化財保護法に基づく申出を行わなければなりません)
- 住宅街区整備事業の施行者が譲り渡す場合
- 都市計画施設、土地収用法等の事業の用に供するために譲渡する場合
- 都市計画法の開発許可を受けた開発行為に係る開発区域内に含まれる場合
- 都市計画法による先買いの対象になっている場合
- 公拡法の届出又は申出をした土地で、市などと協議が成立しなかったものについて、譲渡制限期間が経過してから1年以内に届出(申出)者本人が譲渡する場合(ただし、1年以内に届出(申出)者から土地の所有権を取得した者が、有償で譲渡する場合は、届出の対象となります。
- 農地又は採草牧草地の所有権の移転等に伴って、農地法第3条第1項の許可を要する場合
- 寄付、贈与など無償による譲渡や、信託財産を設定する場合
- 共有持分権の有償譲渡のうち、個々の持分のみを譲渡する場合
- 抵当権、質権などの担保物件の設定や、地上権、借地権などの利用権を設定する場合
- 公共事業による土地の収用、競売(裁判所の命令による処分を含む)、滞納処分など本人の直接の意思に基づかないで土地の所有権を移転する場合
土地の買取希望申出について
土地の所有者が、市などに対して白井市内の100平方メートル以上の土地の買い取りを希望するときは、その旨を白井市に申出ることができます。
ただし、市などが必ず買取るというものではありません。
また、申出をしたのち、買取を行わない旨の通知があった時から1年以内は有償譲渡の届出が不要になります。(1年を過ぎた場合や所有者が変わっている場合は、改めて届出が必要です)
税法上の優遇措置について
この制度に基づいて協議が成立し、土地を県や市町村等へ売却していただいた場合には、租税特別措置法により、その譲渡取得につき1,500万円までの特別控除又は損金算入が受けられます。
罰則について
下記に該当する者は、50万円以下の過料に処せられる場合があります。
- 届け出をせずに土地を有償で譲り渡した者。
- 虚偽の届け出をした者。
- 譲渡制限期間内に土地を譲り渡した者。
提出書類
届出・申出用紙
有償譲渡届出
部数:正本1部、副本1部
買取希望申出
部数:正本1部、副本1部
添付書類
- 地形図 1部
対象地の所在を明らかにした縮尺5万分の1程度の図面 - 見取り図 1部
方位、該当する土地の所在、地番及び境界、周辺の道路、公園、河川その他公共施設及び公用施設を示し、位置及び形状を明らかにした縮尺約5百分の1程度の図面 - 委任状(本人以外が届出を行う場合)
公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出、申出に係る委任状については、押印不要になりました。
国土利用計画法(国土法)による届出
事後届出制度とは
国土は、私たちの生活や諸活動のための限られた資源であり、計画的に利用する必要があります。そこで、国土利用計画法は、下記のとおり一定規模の土地に関する権利を取得する契約を締結した方に届出が義務づけています。
届出は、契約した日を含め14日以内に行ってください。
※届出期限の起算日は契約を締結した日であり、土地の移転登記が行われた日や物件の引き渡し日、残代金の決済日等ではありません。
届出期限内に届出をしなかった場合は、白井市に届出はできませんので、直接、千葉県にご連絡の上、届出をしてください。(千葉県県土整備部用地課 土地取引調査室 電話:043-223-3289)
届出対象となる土地
地域区分 | 面積要件 |
市街化区域内 | 2000平方メートル以上の一団の土地 |
市街化調整区域内 | 5000平方メートル以上の一団の土地 |
土地売買等届出書
正本1部、副本2部を下記の書式により提出してください。
(副本のうち1部は届出人控えです。)
添付書類(各2部)
- 位置図
対象地の位置を明らかにした縮尺5万分の1程度の図面
- 周辺状況図
対象地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1程度の図面
- 形状図
対象地の形状を明らかにした図面(公図、測量図等)
- 契約書の写し又はこれに代わる書類
- その他必要と認められる書類
代理人が届出をする場合の委任状(当事者が法人で、その関係者が届出を行う場合は不要)など
国土利用計画法の事後届出に係る委任状については、押印不要になりました。
届出の対象となる権利
所有権、地上権、賃借権又はこれらの権利の取得を目的とする権利
1.上記の権利を売買、交換、営業譲渡、譲渡担保設定、代物弁済、共有持分の譲渡、地位の譲渡をする場合。
2.地上権・賃借権の設定及び譲渡をする場合
権利金の授受がある場合にのみ届出が必要になります。地代、賃料の支払いがある場合でも権利金の授受がないときは届出は不要です。
3.信託受益権の譲渡をする場合
国土法では、土地に関する権利の移転の場合に届出義務が発生します。信託受益権もこれに該当するため届出が必要です。ただし、土地を第三者に処分することが信託契約で確定している場合は、届出は不要です。
4.上記権利を予約完結権・買戻権等の譲渡などの契約により取得した場合
届出義務の適用除外となる主なもの
1.民事調停法による調停に基づく場合
2.当事者の一方または双方が国、地方公共団体及び法施行令に定める独立行政法人都市再生機構、土地開発公社等である場合
3.民事訴訟法による和解の場合
4.会社更生法、破産法、会社法等に基づく手続きで裁判所の許可を得て行われる場合
5.滞納処分、強制執行、担保権の実行として競売又は企業担保権の実行により換価する場合
6.抵当権、地役権、永小作権、不動産質権の移転又は設定の場合
7.贈与、財産分与、合意解除、信託の引受及び終了の場合
8.相続、法人の合併、遺産の分割、遺贈の場合
届出の結果
受理した届出は、白井市の意見書と共に千葉県に送付します。
千葉県では、土地の利用目的について審査を行い、利用目的が土地利用基本計画に適合しない場合は、利用目的の変更を勧告する場合があります。
勧告しない場合、その旨の通知は原則行われませんので、この通知の交付をご希望される場合は、届出の際に、土地売買等届出書ないの「その他参考となるべき事項」の欄に「不勧告通知希望」とご記載ください。
罰則について
土地取引の契約(予約を含む)をした日を含めて2週間以内に届出をしなかった場合や虚偽の届出を行った場合、6ヵ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
記載例等のその他詳細については、下記の関連書類または関連リンクをご参照ください。
関連書類
国土利用計画法に基づく土地取引の規制に関する措置等の運用指針 (PDFファイル: 893.3KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
都市建設部 都市計画課 計画整備係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4682
ファックス:047-492-3070
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更新日:2024年09月19日