道路上に張り出している樹木等の適正管理について(お願い)

 市道などの道路上に樹木の枝や草が張り出している箇所が多く見られます。

 ご自宅など私有地の樹木や竹の枝、生垣や草等が車道や歩道に張り出していると、自動車、自転車や歩行者等の通行に支障をきたすだけでなく、事故が発生する恐れがありますので、樹木等所有者の皆様には、今一度所有地を見回りしていただき、適正な管理をしていただけますよう、よろしくお願いいたします。

 道路は、皆様が日々通行するために常に安全な状態にする必要があります。交通事故を未然に防止し、安全かつ安心して道路を利用できるよう、ご理解ご協力をお願いいたします。

 ※ご注意

・私有地から張り出している樹木等は土地所有者の方に所有権があるため、市で剪定、伐採や除草が出来ません。(民法第233条)

・樹木等の越境が原因で事故が発生した場合は、所有者の方が責任を問われることがあります。(民法第717条、道路法第43条)

 

●建築限界について

・自動車や歩行者の安全な通行を確保するために、電柱、信号機、樹木等が道路上に入ってはいけない「空間」を定めるものを建築限界といいます。高さについて車道の場合は「4.5m」、歩道の場合は、「2.5m」の範囲に通行の障害になる物(樹木・看板など)は置いてはならないと規定されています。

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参考事例について

・平成26年4月14日 神奈川県川崎市

 民間の商業施設で、ケヤキの枯れ枝が落下し、近くを歩いていた女児の頭を直撃した。女児は頭の骨を折る重傷を負った。

・平成27年2月15日 北海道札幌市

 駅前ビルに設置していた鉄製の看板が強風にあおられて落下し、約15メートル下を歩いていた女性の頭を直撃した。女性は頭と首の骨を折る重傷を負った。

 

●注意事項について

・作業時には通行車両、自転車や歩行者の安全確保、樹木やはしご等からの転落防止に十分ご注意ください。

・電線や電話線がある場合は、感電等の危険が伴う場合がありますので、事前に東京電力またはNTTにご連絡ください。

 

関係法令について

○民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)

隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

○民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

1、土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

2、前項の規定は、竹木の裁植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。

3、前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負うものがあるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

○道路法第43条(道路に関する禁止行為)

何人も道路に関し、下に掲げる行為をしてはならない。

1、みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。

2、みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞(おそれ)のある行為をすること。

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部 道路課 管理用地係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-5147
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