道路境界確定図の作成について
道路境界の未確定箇所については、関係地権者及び白井市道路課(道路管理者)と境界立会を行い、地権者の同意を得る必要があります。
関係地権者全員の同意が得られた場合、立会結果を記録として残すために、境界確定図を作成していただきます。
境界確定図の作成方法は、別図「道路境界確定図作成例」及び以下の注意点を基本とします。
【確定図】
□路線沿線の地番を明記すること。
□作成する路線と交差する路線(方向線)を表示すること。
□路線の直線部で幅員がわかるように、直線部の1ヶ所以上に垂線を入れ、幅員を表示すること。
□境界点間の寸法(m単位で、小数点以下第3位まで表示)を入れること。
□A3サイズ、縮尺250分の1を基本とすること。
□過去に境界確定している部分がある場合は、確定年を記入すること。
□引照点及びトラバー点は、2点以上設け、街区多角点を使用した場合は、図示及び一覧に表記すること。
【座標一覧表】
□摘要欄に境界点の種類を表示すること。
※新設/既設→市/民/県等→杭/プレート/鋲の順で記入する。
※欄外に座標系(世界2011/日本/任意)
※民界を兼ねる場合は、三方界と記入する。
【写真】
□1つの境界点について、遠景、接写を撮影すること。
【提出方法】
□2部提出。境界確認書(証明書)が必要な場合は、境界確認書の交付申請書一式と併せてもう2部必要。
この記事に関するお問い合わせ先
都市建設部 道路課 管理用地係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-5147
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更新日:2021年03月01日