「道路管理者による占用物件の維持管理の適正化ガイドライン」の制定について
道路占用物件の維持管理について、平成30年9月30日に施行された道路法等の一部を改正する法律(平成30年法律第6号)により、道路占用者に対する占用物件の維持管理義務が明確化されました。これに伴い、「道路管理者による占用物件の維持管理の適正化ガイドライン」が制定されたため、道路占用者に対して、占用物件の維持管理義務の周知徹底を図るものです。
道路占用者は道路利用者や第三者への重大事故を防止するため、占用物件の適切な維持管理にご理解とご協力をお願いいたします。
道路管理者による占用物件の維持管理の適正化ガイドライン(PDFファイル:2.3MB)
参考法令
(占用物件の管理)
第三十九条の八 道路占用者は、国土交通省令で定める基準に従い、道路の占用をしている工作物、物件又は施設(以下これらを「占用物件」という。)の維持管理をしなければならない。
(占用物件の維持管理に関する措置)
第三十九条の九 道路管理者は、道路占用者が前条の国土交通省令で定める基準に従つて占用物件の維持管理をしていないと認めるときは、当該道路占用者に対し、その是正のため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(占用物件の維持管理に関する基準)
第四条の五の五 法第三十九条の八の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 道路占用者が、道路の構造若しくは交通に支障を及ぼし、又は及ぼすこととなるおそれがないように、適切な時期に、占用物件の巡視、点検及び修繕その他の当該占用物件の適切な維持管理を行うこと。
二 道路占用者が、次のイ又はロに掲げる占用物件の区分に応じ、当該イ又はロに定めるときに、当該占用物件の安全性を確認した旨を道路管理者へ報告すること。
イ 電柱及び電線並びに水管、下水道管その他これらに類するもの 占用の期間が満了した場合においてこれを更新しようとするとき(許可を受けた道路の占用の期間が五年を超えるものにあつては、当該許可を受けた日から起算して五年を経過したとき及び占用の期間が満了した場合においてこれを更新しようとするとき。)。
ロ イに掲げるもの以外のもの 占用の期間が満了した場合においてこれを更新しようとするとき。
三 前号イに掲げる占用物件にあつては、道路占用者が、当該占用物件の点検の実施に係る計画、その実施状況及び結果その他の当該占用物件の維持管理の状況に関する事項のうち、道路管理者(協議会等(法第二十八条の二第一項に規定する協議会その他これに準ずるものをいう。)が組織されている場合にあつては、当該協議会等。以下この号において同じ。)が必要と認めるものについて、当該占用物件の規模若しくは種類その他の事項又は道路の構造若しくは交通の状況その他の事情を勘案して道路管理者が定める期間に一回の頻度で、道路管理者へ報告すること。
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更新日:2026年06月24日