道路占用料改定のお知らせ
令和4年4月1日から道路占用料の額が変わります。
道路占用料の改定について
市の現在(令和4年3月31日まで)の道路占用料は、平成18年に道路法施行令に規定する道路占用料(単価)に準じて定めたものです。
現在、国は、固定資産税評価額の見直し等(社会経済情勢の変化)に合わせて3年毎に道路占用料を見直すこととし、千葉県も国の方針に準じて道路占用料を見直しています。
市でも、これらの国及び県の動向を踏まえ、道路占用料の見直しを行うこととしました。
道路占用料の見直し方針について
市の道路占用料の改定(見直し)時期は、千葉県の改定年度の翌年度とし,道路占用料(単価)の額は、千葉県の道路占用料(単価)に準ずることとします。
※千葉県は、固定資産税評価額を反映した道路占用料(単価)の額とするため、概ね3年毎に改定を行っています。
白井市道路占用料条例の改正について
令和4年4月1日から新しい道路占用料(単価)になります。
※令和3年第3回議会定例会において、白井市道路占用料条例の一部を改正する条例が議決されました。
改正の概要
・千葉県の道路占用料の額に準じた道路占用料に改定しました。
・占用物件の管径区分を細分化しました。
・占用面積等の端数処理方法を変更しました。
・令和4年4月1日施行
※令和4年4月1日以降に新たに占用許可を受ける場合、改訂後の占用料が適用されます。また、令和4年3月31日以前に占用許可を受け、継続して占用する場合についても、令和4年度分以降は改定後の占用料が適用されます。
●改正後の単価については、下記資料をご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市建設部 道路課 管理用地係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-5147
ファックス:047-492-3070
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更新日:2021年10月19日