アスベスト(石綿)健康被害による救済制度について
石綿健康被害救済制度
石綿を原因とする中皮腫、肺がんについては、石綿にばく露してから30~40年という非常に長い期間を経て発病することや、石綿が長期間にわたって我が国で幅広くかつ大量に使用されてきたこと等から、個々の健康被害の原因を特定することが極めて困難であり、一旦発症した場合には多くの方が1、2年で亡くなられるのが実態です。このように、石綿による健康被害者は重篤な疾患を発症するかもしれないことを知らないままに石綿にばく露し、何らの補償も受けられないまま亡くなるという状況にあります。
石綿健康被害救済制度は、石綿による健康被害を受けられた方及びそのご遺族の方で、労災補償等の対象とならない方に対し迅速な救済を図ることを目的として、平成18年3月27日に「石綿による健康被害の救済に関する法律」に基づき創設されました。
救済制度の対象となる病気(指定疾病)
本制度の対象となる病気は、石綿を吸入することにより発症する「中皮腫」「肺がん」「著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺」及び「著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚」の4種類です。
救済給付の種類について
救済給付の種類は、次の6種類です。
アスベストによる健康被害で現在療養中の方
種類 | 請求者 | 給付額 | 請求期限 |
---|---|---|---|
医療費 | 本人 | 自己負担分 | |
療養手当 | 本人 | 103,870円/月 | 無し |
葬祭費 | 葬祭を行う方 | 199,000円 | 被認定者が死亡した日から2年以内 |
認定の申請を行わずに亡くなられた方のご遺族
種類 | 請求者 | 給付額 | 請求期限 |
---|---|---|---|
特別遺族弔慰金 | 生計が同一であったご遺族 | 2,800,000円 | 死亡した日の翌日から15年以内 ただし、中皮腫及び肺がんにより平成18年3月27日から平成20年12月1日前までにお亡くなりになった方のご遺族からの請求は、平成35年12月1日まで |
特別葬祭料 | 生計が同一であったご遺族 | 199,000円 | 同上 |
その他の給付
種類 | 請求者 | 給付額 | 請求期限 |
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救済給付調整金 | 生計が同一であったご遺族 | 280万円を上限とする調整額 | 被認定者が死亡した日の翌日から2年以内 |
労災保険法等で保障されない中皮腫や肺がん、著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚の健康被害を受けられて療養中の方、これらの疾病に起因して死亡した方のご遺族に対して、独立行政法人環境再生保全機構が「医療費等の給付」を行っていますが、法施行前に亡くなられたご遺族の給付につきましては、請求期限(中皮腫及び肺がんは平成34年3月27日、著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺及びびまん性胸膜肥厚は平成38年7月1日まで)が設けられています。
認定申請がお済みでない方はお早めにお手続きください。
認定申請は、申請書の環境再生保全機構への直接又は郵送による提出の他、県内各健康福祉センター(保健所)及び地方環境事務所でも行っております。
申請・請求窓口(お問い合わせ先)
独立行政法人環境再生保全機構 石綿健康被害救済部
- フリーダイヤル 0120-389-931
- 受付時間 平日 9時30分から17時30分
- 〒212-8554 神奈川県川崎市幸区大宮町1310 ミューゼ川崎セントラルタワー9階
関東地方環境事務所 環境対策課
- 電話番号 048-600-0815
- 受付時間 平日 9時30分から17時00分
- 〒330-6018 埼玉県さいたま市中央区新都心11-2明治安田生命さいたま新都心ビル18階
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更新日:2021年03月01日