建設リサイクル法に基づく届出について

 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に基づき、一定規模以上の建設工事の発注者又は自主施工者は工事着手の7日前までに届出が必要です。

届出対象工事

特定建設資材を使用した建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等で、建設工事の規模が下表の規模以上の場合は届出が必要です。

特定建設資材は以下のとおりです。

  • コンクリート
  • コンクリートおよび鉄から成る建設資材
  • 木材
  • アスファルト・コンクリート
届出対象工事
対象建設工事 規模の基準
建築物解体 床面積の合計80平方メートル以上
建築物の新築・増築 床面積の合計500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替え(リフォーム等) 請負代金の額1億円以上
建築物以外の工作物に関する工事(土木工事等) 請負代金の額500万円以上

 

届出窓口について

対象建設工事の内容により届出窓口が異なります。

届出窓口について
対象建設工事 規模の基準
建築基準法第6条第1項第4号に掲げる 建築物に関する対象建設工事
下記、例参照
白井市環境建設部建築宅地課
上記以外の対象建設工事 建築物

印旛土木事務所 建築課
 千葉県佐倉市鏑木

 仲田町8番1
 電話番号 043-483-1141

土木工事等

印旛土木事務所 調整課
 千葉県佐倉市鏑木

 仲田町8番1
 電話番号 043-483-1146

例:木造2階建て一戸建ての住宅など

建設リサイクル法関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部 建築宅地課 建築班
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4675
ファックス:047-492-3070
お問い合わせはこちらから