建設リサイクル法に基づく届出について(令和7年4月1日から一部提出先が変わります)
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に基づき、一定規模以上の建設工事の発注者又は自主施工者は工事着手の7日前までに届出が必要です。
届出対象工事
特定建設資材を使用した建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等で、建設工事の規模が下表の規模以上の場合は届出が必要です。
特定建設資材は以下のとおりです。
- コンクリート
- コンクリートおよび鉄から成る建設資材
- 木材
- アスファルト・コンクリート
対象建設工事 | 規模の基準 |
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建築物解体 | 床面積の合計80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築 | 床面積の合計500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替え(リフォーム等) | 請負代金の額1億円以上 |
建築物以外の工作物に関する工事(土木工事等) | 請負代金の額500万円以上 |
届出窓口について
対象建設工事の内容により届出窓口が異なります。
対象建設工事 | 規模の基準 | |
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(令和7年3月31日まで)建築基準法第6条第1項第4号の建築物に関する対象建設工事 (令和7年4月1日から) 建築基準法第6条第1項第2号のうち木造建築物(地階を除く階数が3以上のもの、延べ面積が300平方メートルを超えるもの、高さが16メートルを超えるものを除く)及び第3号に該当する建築物に関する対象建設工事 |
白井市環境建設部建築宅地課 | |
上記以外の対象建設工事 | 建築物 |
印旛土木事務所 建築課 仲田町8番1 |
土木工事等 |
印旛土木事務所 調整課 仲田町8番1 |
建設リサイクル法関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
都市建設部 建築宅地課 建築班
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4675
ファックス:047-492-3070
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更新日:2025年03月03日