相続した空き家の譲渡所得3,000万円の特別控除について

制度の概要

被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。

この特例措置は、平成31年度(令和元年度)税制改正要望の結果、特例の対象となる相続した家屋について、被相続人が相続の開始の直前において当該家屋に居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定の要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。

さらに、令和5年度税制改正要望の結果、2023年(令和5年)12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が2027年(令和9年)12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる譲渡についても、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。

詳しくは、国土交通省のホームページを参照するか、お住まいの管轄する税務署へお問い合わせください。

被相続人居住用家屋等確認書について

本特例措置の適用を受けるためには、確定申告を行う必要があります。確定申告書には、相続した家屋が所在する市区町村の「被相続人居住用家屋等確認書」の添付が必要となります。

白井市内に相続した居住用家屋がある場合は、白井市が「被相続人居住用家屋等確認書」を交付いたしますので、下記の窓口に「被相続人居住用家屋等確認申請書」に必要書類を添付して提出してください。

被相続人居住用家屋等確認申請書受付窓口(白井市内に相続した居住用家屋がある方)

白井市 都市建設部 建築宅地課 建築班

  • 被相続人居住用家屋等確認申請書の様式は、上記関連リンク(国土交通省ホームページ)より取得することができます。
  • 申請書に添付が必要な書類は、被相続人居住用家屋等確認申請書の裏面に記載されておりますので、そちらをご確認願います。
  • 添付書類は返却いたしません。申請者として控えが必要な場合は、あらかじめコピーしておいてください。
  • 申請書の提出から確認書の交付まで、通常1週間から10日程度かかります。ただし、申請書の記載漏れや添付書類の不備等があった場合には、書類の修正や追加提出をお願いすることがありますので、確認書の交付までさらに日数がかかることがあります。税務署への提出期限を考慮し、余裕をもって申請してください。
  • 確定申告に関することは、管轄の税務署にお問い合わせ願います。

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部 建築宅地課 建築班
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4675
ファックス:047-492-3070
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