建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任について

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部改正する法律が令和3年4月1日から施行されます。

  施行に伴い、省エネ基準への適合を建築確認の要件とする建築物の対象が、これまでの大規模(2000平方メートル以上)から中規模(300平方メートル以上)のオフィスビル等に拡大されることとなります。

  このことから、申請建築物が当市(限定特定行政庁)が所管する規模となる場合(建築基準法第6条第1項第4号に規定するものに限る。)は、当市が審査庁となりますが、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条第1項の規定により、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を行わせることとしたので、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第8条の規定により、当該判定の業務及びその開始の日を次のように定めましたので、公示します。(白井市告示第14号令和3年2月22日)

 

1 登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとした建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務

 

建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部

 

2 登録建築物エネルギー消費性能判定機関の当該判定の業務の開始の日

 

令和3年4月1日

 

建築物省エネ法の改正概要について

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