千葉県建築行政マネジメント計画
建築行政マネジメント計画と目的
行政と民間団体の連携のもと、建築規制制度の実効性を確保し、建築物の安全性の確保及び良好な住環境を整備することを目的とした計画です。
千葉県建築行政マネジメント計画(第4次)について
1、計画の経緯
千葉県では、平成11年の建築確認制度の民間開放を契機に、民間団体と行政双方の役割分担の明確化及び建築規制制度の実効性確保を目的とした「千葉県建築物安全安心実施計画」が策定されました。それを引き継ぐ形で千葉県特定行政庁連絡協議会(*1)では、平成23年に「千葉県建築行政マネジメント計画(第1次)」、平成27年に第2次計画、令和2年には第3次計画を策定し、建築行政に係る様々な施策に取り組んでいます。
白井市では、平成24年度より限定特定行政庁となり、本計画に基づき、円滑かつ的確な建築行政を努めてまいりました。今般、第3次計画の実施期間の終了に伴い、「千葉県建築行政マネジメント計画(第4次)」を策定することとし、前計画に引き続き、引き続き円滑かつ適確な建築行政を推進してまいります。
2、計画の期間
令和7年度から令和11年度まで(5年間)
3、第3次計画からの主な改正内容
建築確認検査業務における約99%を指定機関が処理していることから、現状から導かれる課題と対応するための施策・取組を記載しました。
4、計画の主な施策及び取組
(1)設計施工段階の建築物の適法性の確保
・円滑な建築行政に向けた確認審査日数の進捗状況管理
・検査未受検の建築物の建築主に対する督促等の実施
・工事監理業務の重要性の周知徹底
・指定機関への立入検査(抜き取り調査等を含む。)
・計画的な建築士事務所への立入検査の実施
(2)建築物の適法性・安全性の確保
・違反建築物のパトロールの実施
・労働基準監督署との連携等による違法設置昇降機の把握
・未報告建築物等の所有者等に対する督促等の徹底
・アスベスト調査費用・除去費用の助成制度の検討又は整備
・既存建築物の現況調査ガイドラインの周知及び調査結果の活用
(3)持続可能な建築行政の構築
・立入検査の実施等、調査権限に基づく事故対応の徹底
・被災建築物応急危険度判定士の確保、技術等の向上
・建築行政に携わる職員の長期的な視点からの人材育成
・建築行政手続の電子化、検査のリモート化への対応を検討
(*1):千葉県、県内の特定行政庁14市(*2)及び限定特定行政庁7市(*3)で構成する協議会
(*2):(特定行政庁14市)千葉市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、市原市、佐倉市、八千代市、我孫子市、浦安市、習志野市、木更津市、流山市、成田市
(*3):(限定特定行政庁7市)鎌ヶ谷市、野田市、君津市、茂原市、四街道市、白井市、印西市
この記事に関するお問い合わせ先
都市建設部 建築宅地課 建築班
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4675
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更新日:2026年03月01日