空き家を所有・管理されている方へ

適切な管理をお願いします
空家等対策の推進に関する特別措置法において、空き家などの適切な管理は、「所有者等の責務」とされています。空き家を所有されている方は、その適切な管理や有効活用(売却、賃貸等の)について検討をお願いします。
空き家が適切に管理されないと、建物が老朽化する、植栽が著しく繁茂するなど、周辺環境に悪影響を及ぼすおそれがあります。万が一、所有する空き家に起因して第三者に被害が生じた場合は、所有者などの管理責任が問われるおそれがあります。
また、空家等となった住宅を適切に管理しないことにより、市から空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく勧告を受けた場合、当該敷地は、固定資産税の住宅用地特例の除外の対象となります。
空き家について家族等と話をしましょう
所有者は、住宅の維持管理が困難になり管理不全な空き家とならないよう、今のうちから家族等と相続、管理、売却について相談をしておきましょう。
相続登記をお願いします
令和6年4月から今まで任意とされていた相続登記の申請が義務化されました。
相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記しなければなりません。
相続登記を行わずにいると、
- 売却などの不動産取引ができません。
- さらに相続人が亡くなるなど、2次、3次の相続が発生し、相続登記がますます難しくなります。
- 正当な理由がない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
遺産分割協議が済みましたら、相続登記を行うようお願いします。相続登記手続きの方法などについては、次のリンク先をご覧ください。
【千葉地方法務局】ご自身で相続登記手続きをする方へ(外部リンク)
空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)
空き家の発生を抑制するための特例措置として、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の住まいを相続した相続人が、その家屋 又は敷地の譲渡にあたり一定の要件を満たした場合、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円(家屋と敷地のい ずれも相続した相続人の数が3人以上の場合は2,000万円)を特別控除する制度です。
【国土交通省】空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の特別控除)
マイホーム借上げ制度
「マイホーム借上げ制度」とは、国土交通省が支援する一般社団法人 移住・住みかえ支援機構(JTI)が運営する制度です。マイホームをJTIを経由して第三者に貸すことができ、JTIから終身にわたって賃料が支払われます。生涯にわたって家賃収入が見込め、住宅ローンの返済や住みかえ資金に充てたり、将来、年金の足しにすることもできます。
問い合わせ
一般社団法人移住・住みかえ支援機構(JTI)
電話:03-5211-0757
【一般社団法人移住・住みかえ支援機構(JTI)】 マイホーム借り上げ制度(外部リンク)
相談等窓口
建築宅地課以外にも下記の相談等窓口があります。
相続登記・法律相談窓口
千葉司法書士会
〒261-0001 千葉市美浜区幸町2-2-1
電話:043-246-2666
空き家に関する相談窓口一覧
空き家管理業務の請負
空き家の所有者等との契約により、空き家等の見回り、外観点検、除草、樹木の剪定、清掃、換気、状況報告等の業務を行います。(市外在住の所有者はふるさと納税による依頼も可能です)
問い合わせ
公益社団法人 白井市シルバー人材センター
〒270-1415 千葉県白井市清戸765-2
電話:047-498-1717 ファックス:047-498-2888
市外在住の所有者向け支援策 ふるさと納税「空き家見回りサービス」
<サービス概要>
1 建物の外観目視点検
2 敷地内の状況の確認
3 郵便ポストの確認
4 報告書の作成・送付
【ふるさとチョイス】ふるさと納税サイト(ふるさとチョイス)(外部リンク)
市内の不動会社の紹介窓口について
白井市商工会
〒270-1422 千葉県白井市復1458
電話:047-492-0721 ファックス:047-491-9884
売買・賃貸等の利活用相談はお近くの不動産会社へご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市建設部 建築宅地課
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-492-1111
ファックス:047-492-3070
お問い合わせはこちらから














更新日:2025年12月22日