若年がん患者在宅療養支援事業のご案内
白井市では、若年がん患者が、住み慣れた自宅で最期まで自分らしく安心して療養生活を送ることができるよう、在宅療養に必要なサービスの費用の一部を助成します。
白井市 若年がん患者在宅療養支援事業のご案内 (PDFファイル: 420.8KB)
対象となる方
次の要件を全て満たしている方
- サービス利用日時点で、白井市に住民登録がある方
- サービス利用日時点で、40歳未満の方
- がんと診断されている方(医師が一般に認められている医学的所見に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断した方に限る)
助成対象サービス等
- 訪問介護(食事や排せつのお世話など)
- 訪問入浴介護(家で入浴の介助を受ける)
- 福祉用具貸与(電動ベッドのレンタルなど)
- 福祉用具購入(ポータブルトイレの購入など)
- ケアマネジメント費用(サービスの紹介や調整など)
- 医師の意見書 ※1回限り
※対象サービスは、介護保険法第8条に基づく「訪問介護(第2項)」「訪問入浴介護(第3項)」「福祉用具貸与(第12項)」「福祉用具購入(第13項)」が助成対象です。
助成額
1か月あたりの利用料の上限を月6万円とし、利用料の9割相当額の5万4千円を助成します。
※生活保護を受けている方は10割(上限6万円)助成します。
※超過分は全額自己負担です。
利用・申請の流れ
次の流れをご確認いただき、不明点等がある場合は、事前に健康課までご相談ください。
1 利用申請(利用者)
次の書類を白井市健康課に提出してください。
- 白井市若年がん患者在宅療養支援事業利用申請書(関係書類 1)
- 医師の意見書(関係書類 2)
2 利用決定(市)
申請内容を審査し、利用可否決定通知書を郵送します。
3 サービスの利用(利用者)
サービス提供事業者と契約を行い、サービスの利用を開始してください。
本事業で利用できるサービス提供事業者は白井市役所健康課へお問い合わせください。
4 助成金の請求(事業者または利用者)
支払い方法
請求者が異なる2種類の方法があります。
その1【受領委任払い】(事業者が市に請求)
サービス提供事業者に利用者が自己負担分(1割)を支払います。
その後、サービス提供事業者は、市に助成額(9割)を請求してください。
その2 【償還払い】(利用者が市に請求)
サービス提供事業者、医療機関から請求された金額を利用者がいったん全額支払います。
その後、利用者は、市に助成額(9割)を請求してください。
提出書類
次の書類を健康課に提出してください。
その1【受領委任払い】(事業者)
- 請求書[あて名に利用者氏名、利用月の入ったもの]
- サービス利用明細書[サービス内容、利用者氏名、利用日の入ったもの]
- 受領委任払い同意書(関係書類 4)
- (居宅介護支援事業所のみ) サービス計画書
- (居宅介護支援事業所のみ) サービス利用表
- (居宅介護支援事業所のみ) 実施報告書
その2【償還払い】(利用者)
- 白井市若年がん患者在宅療養支援事業助成金交付申請書兼請求書(関係書類 3)
- 領収書原本[あて名に利用者氏名、利用月の入ったもの]
- サービス利用明細書[サービス内容、利用者氏名、利用日の入ったもの]
5 助成金の支払い
市が請求者の指定した金融機関口座に助成金を振り込みます。
市への請求から1か月ほどかかります。
助成を受ける際の注意点
- 他の事業において、同様のサービスを受けている場合、その経費は対象外となります。
- 利用申請をした月の1日以降に利用したサービスが対象です。
- 登録内容に変更のある場合や、利用を中止する場合は別途申請が必要です。(関係書類 5)
助成金の請求期限
サービス等を利用した日が属する月の月末から2年以内
関係書類
3 交付申請書兼請求書 (PDFファイル: 109.1KB)
5 利用変更(中止)届出書 (PDFファイル: 119.0KB)
よくある質問と回答
質問 | 回答 | |
事業の対象について | 治療を受けていても、この事業を利用することができますか。 | 治療を受けていても、医師が回復の見込みがない状態と判断しているなど、要件を全て満たしている方であれば利用できます。 |
利用者申請について | 入院中に利用申請することは可能ですか。 | 在宅療養の環境を退院までに整える必要があると思いますので、入院中に利用申請をしていただいて構いません。 |
意見書がないと利用開始できませんか。 | 原則、利用申請時に提出していただきますが、後から提出していただくことも可能です。その場合、市役所から治療をしている医療機関へ状況を確認させていただきます。 | |
助成対象のサービスについて | 既に他の制度等で同一のサービスを利用している場合は助成対象外ですか。 | 他の事業で費用助成を受けたサービスについては、助成の対象となりません。詳しくは健康課までお問い合わせください。 |
1か月あたりの助成上限額を超えてサービスを利用することはできますか。 | 1か月あたりの助成上限額は、本事業における上限額です。 上限額を超えてのサービス利用を妨げるものではありません。ただし、利用上限額を超えた分については、利用者の自己負担となります。 |
|
同居人がいる場合でも、訪問介護等のサービスを利用することは可能ですか。 | 同居者がいた場合でも、助成対象者本人のためのサービスであれば本事業を利用することができます。 | |
その他 | 再度入院した場合でも、在宅で利用したサービスの助成は受けられますか。 | 再度入院された場合においても、在宅で利用したサービスについては助成対象となります。 また、利用者の登録内容に変更が生じた場合や利用を中止する場合は、届け出が必要となります。 詳しくは健康課までお問い合わせください。 |
この記事に関するお問い合わせ先
健康子ども部 健康課 保健予防係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-497-3495
ファックス:047-492-3033
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更新日:2025年03月31日