受動喫煙に対する市の取り組み

「白井市路上等における受動喫煙の防止に関する条例」が制定されました

制定の背景・目的

市ではこれまで、健康増進法及び「白井市公共施設における受動喫煙防止対策に関する指針」等に基づいて、受動喫煙防止の対策を進めてきました。

しかしながら、駅前などの多くの人が行き交う場所での受動喫煙について意見が寄せられていたこと等から、さらなる受動喫煙の防止を推進するために、令和7年3月に「白井市路上等における受動喫煙の防止に関する条例」を制定しました。

なお、条例は令和7年10月1日から施行されます。

条例の主な内容

この条例では、市及び市民等、事業者のそれぞれの責務、また、喫煙を禁止する重点区域の指定、さらに重点区域内での喫煙に対する指導に従わない場合の過料等について示されています。

市の責務

路上等での受動喫煙を防止するために必要な対策を図ること

市民等の責務

路上等において望まない受動喫煙を生じさせないように配慮すること

路上等での受動喫煙を防止するために市が行う対策に協力すること

事業者の責務

路上等において望まない受動喫煙を生じさせないよう、必要な環境の整備に努めること

路上等での受動喫煙を防止するために市が行う対策に協力すること

重点区域・喫煙の禁止

重点的に受動喫煙を防止するため喫煙を禁止する区域(=重点区域)として、白井駅・西白井駅両駅から概ね半径200メートル以内の公道及び市営駐輪場を指定します。

指定する期間

令和7年10月1日から

過料

重点区域内で喫煙をし、指導に従わなかった場合は、2,000円の過料が科されます。

(重点区域内の現に運行している自動車の内部及び市長が指定した場所は対象外とします。)

過料に処するための手続きその他の行為は、市長が指定した職員(指導員)が重点区域を巡回して行います。

条例上の用語について

受動喫煙    人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされること

市  民  等   市内に在住・勤務・在学し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者

路  上  等   市内の道路、公園、その他公共の場所

 

この記事に関するお問い合わせ先

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