子育て支援サービスにおける寡婦控除・寡夫控除のみなし適用のご案内(婚姻歴のないひとり親世帯の方)

 婚姻によらないで母又は父になったひとり親の方には、税法の定める寡婦(夫)控除が適用されないため、婚姻歴のあるひとり親と比べ課税所得が高くなり、課税額などを要件とする助成制度や給付額の算定などに差が生じる場合があります。

 このため、未婚で子を養育するひとり親の方であっても、ひとり親世帯における子育ての状況に差はないことから、税法上の寡婦(夫)控除が適用されるものとみなして助成額や給付額の算出を行い、経済的負担の軽減を図ります。

寡婦(夫)控除のみなし適用には申請が必要となりますので、ご注意ください。

適用時期

 平成30年8月1日から

 (注)児童手当、ひとり親家庭等日常生活支援事業は6月1日から。

  (注)未熟児養育医療費給付事業、児童入所施設措置費等は7月1日から。

対象となる助成・サービス等

1 児童手当

2 児童扶養手当(同居の扶養義務者のみ対象)

3 ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金

4 ひとり親家庭高等職業訓練修了支援給付金

5 ひとり親家庭等日常生活支援事業

6 ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金

7 未熟児養育医療費給付事業

8 児童入所施設措置費等

(注)それぞれの制度で対象となる方が異なりますので、お問い合わせください。

申請方法

 子育て支援課窓口に下記の書類を提出してください。対象となる事業ごとに、助成の可否の判定や給付額の計算を行います。

1 寡婦(夫)控除等のみなし適用申請書

2 みなし適用の対象となる方本人の戸籍全部事項証明書

3 子の所得証明書(総所得金額がわかるもの)

(注1)申請書の様式は制度によって異なります。各様式は子育て支援課窓口にあります。

(注2) 各事業の定める要件に基づき判断するため、申請書をご提出いただいても、助成可否または給付額が変わらないことがあります。

(注3) 虚偽の申請をした場合は、みなし適用を取り消すほか、みなし適用によって生じた助成金や給付金を返還していただきます。

(注4) みなし適用の実施後は、原則として毎年度、事業ごとに対象者要件の確認を行います。所得や世帯の状況に変更があった場合は、すみやかに子育て支援課にご申告ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康子ども部 子育て支援課
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-492-1111
ファックス:047-492-3033
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