ひとり親家庭等医療費等助成
市では、ひとり親家庭等の経済的負担と精神的不安の軽減を図るため、ひとり親家庭等の父母等と児童の保険診療に係る医療費の一部を助成しています。
対象者
婚姻をせずに出産をした場合や離婚、配偶者の死亡等を理由として、父母のいずれかまたは両方がいない場合等が医療費助成の対象となります。助成対象者は次のとおりです。
(注)所得制限があります。
父母のいずれか又は両方がいない家庭
・母子家庭・父子家庭の児童およびその児童を養育する父または母
・父母がともにいない家庭で、父母以外の養育者に養育されている児童およびその児童を養育する人(配偶者がいない場合のみ)
(注1)児童は18歳になる年度末までにある人が対象ですが、児童に規則で定める程度の障がいがある場合は20歳未満まで延長されます(要申請)。
(注2)養育者に配偶者がいる場合も、その配偶者に重度の障がいがあるときなど、助成の対象となる場合もあります。
父母がいる家庭
・離婚や未婚等の状態ではなく父母がいる家庭も、次のような状況にある人とその人が養育する児童は、母子家庭・父子家庭と同様に医療費の助成を受けることができます。
・児童を養育している人で、配偶者に重度の障がいがある人
・児童を養育している人で、配偶者から引き続き1年以上遺棄されている人
・児童を養育している人で、配偶者が1年以上拘禁されている人
・児童を養育している人で、裁判所から配偶者の暴力による保護命令を受けた人
所得制限限度額
申請者または同居の扶養義務者等が下表の所得額を超えている場合は、医療費の助成を受けられません。
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扶養の人数 |
申請者(母、父または養育者)の所得額 |
扶養義務者等(同居している申請者の父母や兄弟など)の所得額 |
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0人 |
208万円 | 236万円 |
| 1人 | 246万円 | 274万円 |
| 2人 | 284万円 | 312万円 |
| 3人 | 322万円 | 350万円 |
| 4人 | 360万円 | 388万円 |
| 5人 | 398万円 | 426万円 |
所得額は収入から必要経費(給与所得控除等)、社会保険料相当額(一律8万円)、その他の諸控除を控除し、養育費の8割相当額を加算した額です。
所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)、老人扶養親族または特定扶養親族等がある場合には、上記の額に次の額を加算した額です。
1.「申請者」の場合は、(1)同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族1人につき10万円、(2)特定扶養親族等(16歳から18歳までの児童を含む)1人につき15万円
2.「扶養義務者等」の場合は、老人扶養親族1人につき6万円(扶養親族等の全員が老人扶養親族の場合は1人を除く)
助成内容
県内の医療機関等の窓口で、マイナ保険証等の医療保険資格情報がわかるものと一緒に受給券を提示すると、医療費の支払いが自己負担額のみになります。ただし、県外で受診した場合や受給券を提示しなかった場合は、後日申請が必要な償還払い方式での助成となります。
(注)高校3年生までのお子さんは、「子ども医療費助成受給券」を使用してください。
自己負担額
受給者の市町村民税の課税状況により、自己負担額が異なります。
- 市町村民税所得割課税世帯:通院1回300円、入院1日300円、調剤は無料
- 市町村民税所得割非課税世帯:通院、入院、調剤ともに無料
助成対象外となるもの
・健康保険が適用されないもの(健康診断・予防接種・薬の容器代・差額ベット代など)
・交通事故など第三者行為によるもの
資格申請方法
医療費等の助成を受けるためには資格の申請が必要ですので、次の書類をそろえて申請をしてください。資格が認定され、助成対象となった場合に受給券が発行されます。受給券の有効期限は、申請を受理した日から申請日以降最初の10月末日までです。以降、毎年8月中に資格更新の手続きが必要です。手続きには改めて資格申請書その他の書類を提出する必要があります。
- ひとり親家庭等医療費等助成資格申請書
- マイナ保険証等医療保険資格情報のわかるもの(対象者全員分)
- 戸籍謄本(対象者全員分)
- 養育費に関する申告書
- 申請者名義の振込先金融機関口座の通帳またはキャッシュカードの写し
児童扶養手当証書をお持ちの方は、3・ 4 を省略できます。
償還払いの手続きについて
償還払い方式で医療費等助成を受けるためには、医療費等を支払った日の属する月の翌月以降に申請をする必要があります。同じ医療機関を1か月に複数回受診した場合は、必ずまとめて申請してください。
なお、申請は医療費等を支払った日の属する月の翌月の初日から起算して2年以内に行ってください。この時期を過ぎると給付できない可能性があります。
償還払い申請に必要なもの
・申請書(子育て支援課の窓口にあります)
・領収書
・受給券
(注1)領収書には受給資格者の名前・受診日・点数・金額が必要です。
(注2)保険適応の領収書か確認して提出してください。
届出が必要なとき
次に該当する場合は、届出をしてください。
- 住所に変更があったとき
- 保険の種類、番号、保険者名が変更になったとき
- 氏名を変更したとき
- 振込先口座を変更するとき
- 世帯構成に変更があったとき
- 婚姻等により、ひとり親家庭でなくなったとき
- 生活保護を受けるようになったとき
この記事に関するお問い合わせ先
健康子ども部 子育て支援課
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-492-1111
ファックス:047-492-3033
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更新日:2026年03月24日