ひとり親家庭等医療費等助成

ひとり親家庭への経済的支援

市では、母子家庭・父子家庭等の父母等と児童が、医療機関等で保険診療を受けた場合の医療費の一部を助成しています。
 

対象者

婚姻をせずに出産をした場合や離婚、配偶者の死亡等を理由として、父母のいずれかまたは両方がいない場合に、医療費助成の対象となります。助成対象者は次のとおりです。

父母のいずれか又は両方がいない家庭

・母子家庭・父子家庭の児童

・上記の児童を養育する父または母

・父母がともにいない家庭で、父母以外の養育者に養育されている児童※

(原則として18歳になる年度末までにある人。基準以上の障がいがある場合は20歳未満の人)

※児童を養育している父母以外の養育者に配偶者がいない場合には、その養育者(養育者に配偶者がいる場合も、その配偶者に重度の障がいがあるときなど、助成の対象となる場合もあります。)

父母がいる家庭

・離婚や未婚等の状態ではなく、父母がいる家庭も、次のような状況にある人と、その人が養育する児童は、母子家庭・父子家庭と同様に医療費の助成を受けることができます。

・児童を養育している人で、配偶者が重度の障害にある人

・児童を養育している人で、配偶者から引き続き1年以上遺棄されている人

・児童を養育している人で、配偶者が1年以上拘禁されている人

・児童を養育している人で、裁判所から配偶者の暴力による保護命令を受けた人

医療費を助成することができない場合

申請者または同居の扶養親族の所得限度額を超えているとき。

所得制限額表

助成内容

県内の医療機関等の窓口で、保険証と一緒に受給券を提示すると、医療費の支払いが自己負担額のみになります。ただし、県外で受診した場合、受給券を提示しなかった場合は、後日申請が必要な償還払い方式での助成となります。
※高校3年生までのお子さんは、「子ども医療費助成受給券」を使用してください。

自己負担額

受給者の市町村民税の課税状況により、自己負担額が異なります。

  • 市町村民税所得割課税世帯:通院1回300円、入院1日300円、調剤は無料
  • 市町村民税所得割非課税世帯:通院、入院、調剤ともに無料

助成対象外となるもの

・健康保険が適用されないもの(健康診断・予防接種・薬の容器代・差額ベット代など)

・交通事故など、第三者行為によるもの

償還払いの手続きについて

資格の認定を受けている方が、県外で受診した場合、受給券を提示しなかった場合は、後日申請が必要な償還払い方式での助成となります。
医療費等助成を受けるためには、医療費等を支払った日の属する月の翌月以降に申請をする必要があります。同じ医療機関を1か月に複数回受診した場合は、必ずまとめて申請してください。

なお、申請は、医療費等を支払った日の属する月の翌月の初日から起算して2年以内に行ってください。この時期を過ぎると給付できない可能性があります。

償還払い申請に必要なもの

・申請書(子育て支援課の窓口にあります)

・領収書(注1、2)・受給券

注1)領収書には受給資格者の名前・受診日・点数・金額が必要です。

注2)保険適応の領収書か確認して提出してください。

受給資格申請に必要なもの

医療費等の助成を受ける前に、対象者であることを確認するため、資格の申請が必要になります。次の書類をそろえて申請をしてください。資格決定の有効期限は、市が受理した日から初めての10月末日までとなります。以降資格更新する場合は、改めて資格申請書その他の書類を提出する必要があります。

  1. ひとり親家庭等医療費等助成資格申請書
  2. 健康保険証(対象者全員分)
  3. 戸籍謄本(対象者全員分)
  4. 養育費に関する申告書
  5. 振込先金融機関口座の通帳またはキャッシュカードの写し

児童扶養手当証書をお持ちの方は、3・ 4 を省略できます。

届出が必要なとき

次に該当する場合は、届出をしてください。

  • 住所に変更があったとき
  • 保険の種類、番号、保険者名が変更になったとき
  • 氏名を変更したとき
  • 新たに監護し、養育する児童が生じたとき
  • 婚姻等により、ひとり親家庭でなくなったとき
  • 保険に加入しなくなったとき

この記事に関するお問い合わせ先

健康子ども部 子育て支援課
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-492-1111
ファックス:047-492-3033
お問い合わせはこちらから