親権、養育費、親子交流(面会交流)について
こどもにとって、両親の離婚は、とても大きなできごとです。こどもがこのできごとを乗りこえてすこやかに成長していけるように、夫婦が離婚をするときに親としてあらかじめ話し合っておくべきことに、親権、養育費、親子交流(面会交流)があります。
親権とは
親権とは、こどもの利益のために、監護・教育を行なったり、こどもの財産を管理したりする権限であり、義務であるといわれています。親権はこどもの利益のために行使することとされています。
父母の婚姻中は父母の双方が親権者とされており、父母が共同して親権を行使することとされています。
父母が離婚後も適切な形でこどもの養育に関わりその責任を果たすことは、こどもの利益を確保するために重要です。
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(民法等改正)
現在は、父母が離婚をする場合には、父母のうち一方を親権者と定めることとされており、離婚後は、その者が親権を行使することとなりますが、2024年(令和6年)5月に民法等改正法が成立し、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責任を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流(面会交流)などに関するルールが見直されました。この法律は、2026年(令和8年)5月までに施行されます。
民法等改正の詳細については、下記法務省のホームページやパンフレット等をご確認ください。
養育費とは
養育費とは、こどもを監護・教育するために必要な費用です。一般的には、経済的・社会的に自立していない子が自立するまで要する費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。
親子交流(面会交流)とは
親子交流(面会交流)とは、こどもと離れてくらしているお父さんやお母さんがこどもと定期的、継続的に会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することをいいます。
たとえ両親が離婚しても、こどもは父母のどちらからも愛されていると実感できることによって深い安心感と自尊心を育むことができます。
なお、離婚(別居)前に家庭内で暴力があった場合などで、相手方からDV被害を受ける恐れがあるなど、親子交流をすることがこどもの最善の利益に反する場合にまで親子交流を行う必要はありません。
※2011年(平成23年)の民法の一部改正で、協議離婚の際に父母が協議で定めるべき事項として「親子交流(面会交流)」と「養育費の分担」があること、これらの取決めをするときは子の利益をもっとも優先して考慮しなければならないことが民法に明記されました。
※養育費と親子交流(面会交流)に関する合意書を作成しなければ離婚届が受理されないということはありません。しかし、お子さんの将来のためにも、文書で取り決めるようにしましょう。
法務省では養育費と親子交流(面会交流)の取り決め方や、その実現方法についてわかりやすく説明したパンフレットを作成しています。
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更新日:2025年08月18日