物価高対応子育て応援手当について(お知らせ)
令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、0歳から高校3年生年齢までのこども1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することが決定されました。
申請は、原則不要です。(児童手当の振込先口座に振込)
ただし、一部の方は申請が必要になります。
申請の受付は、令和8年1月13日から行います。

物価高対応子育て応援手当のご案内(リーフレット日本語版) (PDFファイル: 677.6KB)
Child-rearing support allowance responding to rising prises (English leaflet) (PDFファイル: 436.8KB)
対象児童
平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれた児童
支給対象者
上記対象児童の保護者のうち、生計を維持する程度の高い方(生計中心者)に支給されます。
給付額
対象児童1人につき、現金2万円
申請について
1. 申請不要で応援手当を受け取れる方
(1) 白井市から令和7年9月分の児童手当(令和7年9月に出生した児童については10月分の児童手当)の支給を受けた方
上記対象者へ、令和8年1月26日に「物価高対応子育て応援手当支給のお知らせ」を発送します。
※応援手当の受け取りを拒否する場合
応援手当の受け取りを拒否される場合は、令和8年2月4日までに、次の届出書をダウンロードしてご記入のうえ、子育て支援課に提出してください。
※提出にあたっては、本人確認書類の写しの添付が必要になります。
※児童手当の振込先口座を解約等している場合
児童手当の振込先口座を解約等していて振込ができない場合は、支給されませんので、令和8年2月4日までに、次の届出書をダウンロードしてご記入のうえ、子育て支援課に提出してください。
※提出にあたっては、本人確認書類、振込先口座のわかるものの写しの添付が必要になります。
支給口座登録等の届出書 (Excelファイル: 53.2KB)
振込予定日
令和8年2月16日
2. 申請が必要な方
(1) 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者
(※出生時に白井市で当該児童の児童手当の申請を令和8年1月9日までにした方を除く。)
(2) 公務員(所属庁から児童手当を受給している公務員)
(3) 令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の申請が必要になった保護者
上記の方は、申請が必要です。
申請書をダウンロードしてご記入のうえ、お住まいの市区町村の子育て支援担当課に提出してください。
提出にあたっては、次の書類を添付してください。
<添付書類>
・振込先口座がわかるものの写し(公金口座への振込みを希望の場合は不要)
なお、公務員の方は、所属庁から児童手当受給証明を受けて申請が必要です。
申請受付開始日
令和8年1月13日から
申請期限
公務員の方(児童手当受給者):令和8年3月19日まで(必着)
出生等により申請が必要な方 :令和8年4月15日まで(※郵送不可)
振込予定日
令和8年2月16日以降、随時支払い(支払日1週間前に支払通知を発送しますので、支払日をご確認ください。)
※注意※
〇令和7年10月1日以降に転入・転出した場合は、令和7年9月分の児童手当を支給した市区町村からの支給となります。
(※令和7年10月1日以降に出生した児童については、出生時にお住まいの市区町村から支給)
〇令和7年10月1日以降に児童手当の受給者を変更した場合であっても、令和7年9月分の児童手当の受給者への支給となります。
※ただし、令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の受給者を変更した場合は、申請書を提出すれば受給できます。
〇応援手当の申請者は、対象児童の保護者のうち、生計を維持する程度の高い方に支給されます。(児童を監護し、前年度の所得が高い保護者)
〇公務員の方で所属庁から児童手当が支給されている方は、児童手当を受給している方が申請者となります。
〇公務員の方は、お住まいの市区町村で申請手続きが必要です。手続きをする前にお住まいの市区町村のホームページ等で申請受付期間等を確認してください。
注意事項(公務員の受給対象者向け) (PDFファイル: 761.8KB)
こんなときはどうすればいいの?
1. 引っ越しをした場合
令和7年9月分の児童手当(9月に出生した児童は10月分)を支給した市区町村から、児童手当の受給口座に振り込まれます。
※受給口座を解約等して振込ができなくなっている場合は支給できないため、9月分の児童手当(9月に出生した児童は10月分)を支給した市区町村に、その市区町村が定める届出期限までに支給口座登録等の届出書を提出してください。
2. DV被害により、こどもとともに避難している場合
避難先の市区町村で児童手当の受給者変更の手続きを行っている場合は支給を受けることができますので、なるべく早く避難先の市区町村にご相談ください。
※住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市区町村に連絡する必要もありません。
「物価高対応子育て応援手当」に関する”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください
- ご自宅等に市区町村からお問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
- もし、都道府県・市区町村やこども家庭庁の職員などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話#9110)にご連絡ください。
応援手当に関するコールセンター
お問い合わせ先(白井市)
白井市役所 子育て支援課
電話:047-497-3487
(受付時間:平日8:30~17:15)
お問い合わせ先(国)
こども家庭庁 コールセンター
電話:0120-252-071
(受付時間:平日9:00~18:00)
この記事に関するお問い合わせ先
健康子ども部 子育て支援課
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-492-1111
ファックス:047-492-3033
お問い合わせはこちらから














更新日:2026年01月13日