児童手当を引き続き受給するために
児童手当現況届、監護相当・生計費負担についての確認書について
児童手当現況届については制度改正により原則提出不要となりましたが、毎年6月1日の状況を把握し、8月分以降の児童手当を引き続き受ける要件を満たしているか、また支給金額に変更がないかどうかを確認するために、以下に該当する方は各届け出をし審査を受ける必要があります。
提出がない場合には、8月分以降の手当(10月支給分以降)が受けられなくなりますのでご注意ください。
審査の結果については、10月支給前に郵送にて通知いたします。
引き続き「児童手当現況届」の提出が必要となる方
・大学生年齢の児童がいて、当該児童を算定児童として登録されている方(職業等を無職もしくはその他で届出している方)
※大学生年齢とは、年度末までに19歳~22歳に達するお子さんをいいます
・児童と別居している方
・住民基本台帳で住所を把握できない、法人である未成年後見人
・離婚協議中のため認定された方で、6月1日現在配偶者と離婚協議が継続している方
・DVにより白井市に避難された方で、市外に住民票がある方
・戸籍及び住民基本台帳に記載のない児童(いわゆる無戸籍児童)を監護している方
対象者には市から児童手当現況届を送付しますので、必要事項を記入し提出してください。
「監護相当・生計費負担についての確認書」の提出が必要となる方
以下の条件すべてにあてはまる方は、届け出が必要となります。
・大学生年齢の児童がいて、当該児童を算定児童として登録されている方(職業等を無職もしくはその他で届出している方)
※大学生年齢とは、年度末までに19歳~22歳に達するお子さんをいいます
・高校生年齢までの児童と大学生年齢の子を合わせて3人以上養育していて多子加算を受けている方
(高校生年齢までの児童とは、0歳から年度末までに18歳に達するお子さんをいいます)
対象者には市から「監護相当・生計費負担についての確認書」を送付しますので、必要事項を記入し提出してください。
提出期限
《現況届》6月30日
※提出が遅れた場合は、支給日が遅れることがあります。
《監護相当・生計費負担についての確認書》6月30日
※ただし、学校に通っている大学生年齢の児童はその卒業年度の3月31日
※提出が遅れた場合は、支給金額が変更となることがあります。
いずれも郵送の場合は、期限日必着で御提出ください。
対象者には市から「児童手当現況届」「監護相当・生計費負担についての確認書」を送付しますので、必要事項を記入し提出してください。
提出書類
・児童手当現況届
・監護相当・生計費負担についての届出書
提出書類が「監護相当・生計費の負担についての確認書」のみの方は、電子申請でお手続きを完了することができます。
状況により必要となるもの
【児童手当現況届】
・高校3年生以下の児童と別居している方…………別居監護申立書
・新規申請時に申立書を添付した方……継続申立書
・無戸籍児童を監護している方…児童を監護していることがわかる書類
提出方法
窓口に提出される方は、保健福祉センター3階 子育て支援課までお越しください。
過年分の現況届について
令和6年分以前の現況届が未提出となっている方は提出が必要です。
対象の方には現況届を送付しますので、必要事項を記入のうえ、提出をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
健康子ども部 子育て支援課
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-492-1111
ファックス:047-492-3033
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更新日:2025年02月21日