高額医療・高額介護合算制度
高額医療・高額介護合算制度とは、医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度です。
医療費の自己負担と介護保険サービス利用料を合算した額が、限度額(以下の該当する所得区分欄の額)を超えた人は、申請により、後日、限度額を超えた分が支給されます(500円以下の場合は支給されません)。
高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額
自己負担限度額
所得区分 | 自己負担限度額(年間) | |
---|---|---|
現役並み所得者 | 住民税課税所得 690万円以上 |
212万円 |
住民税課税所得 380万円以上 |
141万円 | |
住民税課税所得 145万円以上 |
67万円 | |
一般 | 住民税課税所得 145万円未満(注釈1) |
56万円 |
区分2 | 住民税非課税世帯 | 31万円 |
区分1 | 住民税非課税世帯 (世帯所得が0円の場合) |
19万円 |
(注釈1)
世帯収入の合計額が520万円未満(1人の場合は383万円未満)の場合や、同一世帯内の人の総所得金額等の合計額が210万円以上の場合等も含みます。
注意
区分1で介護保険の受給者が複数いる世帯の場合は、限度額の適用方法が異なります。
自己負担額は年額で計算します
自己負担額は、毎年8月1日から翌年7月31日までの期間で計算します。
ただし、次のものは計算の対象外となります。
対象外となるもの
- 保険が適用されない実費負担額
- 高額療養費、高額介護(予防)サービス費として支給(予定)されたもの
- 同一世帯で後期高齢者医療制度以外の医療保険に加入している人の医療費の自己負担
高額医療・高額介護合算療養費の申請
支給対象となる人には、白井市から申請書を送付しますので、申請書が届いたら、保険年金課で手続きをしてください。
なお、8月2日から翌年7月31日までの期間に以下の要件に該当する人は、申請書を送付することができない場合がありますので、支給要件に該当するか確認し、保険年金課または以前加入していた医療保険制度の保険者にお問い合わせください。
申請書を送付することができなくなる場合の要件
- 市町村を超えて転居した人
- 年齢到達等により後期高齢者医療制度の被保険者になられた人
- 千葉県後期高齢者医療広域連合の被保険者でなくなった人
注意
計算期間の末日(基準日)から起算して2年を経過すると時効となり、申請できませんのでご注意ください。
なお、計算期間中に後期高齢者医療保険の資格を喪失している場合は、その前日が基準日となります。
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この記事に関するお問い合わせ先
健康子ども部 保険年金課 保険年金係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-3942
ファックス:047-491-3551
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更新日:2021年03月01日