被保険者が亡くなったとき

葬祭費の支給

被保険者が亡くなったときに、葬祭を行った人が申請すると、葬祭費5万円が支給されます。

申請に必要な書類など

  • 葬祭を行ったこと及び喪主が確認できるもの(会葬礼状・葬祭費用の領収書など)
  • 喪主の印鑑
  • 喪主の口座番号及び口座名義人の確認ができるもの

注意

葬祭を行った日の翌日から起算して2年を経過すると時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

健康子ども部 保険年金課 保険年金係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-3942
ファックス:047-491-3551
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