被保険者が亡くなったとき
葬祭費の支給
被保険者が亡くなったときに、葬祭を行った人が申請すると、葬祭費5万円が支給されます。
申請に必要な書類など
- 葬祭を行ったこと及び喪主が確認できるもの(会葬礼状・葬祭費用の領収書など)
- 喪主の印鑑
- 喪主の口座番号及び口座名義人の確認ができるもの
注意
葬祭を行った日の翌日から起算して2年を経過すると時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
健康子ども部 保険年金課 保険年金係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-3942
ファックス:047-491-3551
お問い合わせはこちらから
更新日:2021年03月01日