医療費の払戻しが受けられるとき
保険証の不所持等により保険診療にかかる費用を全て負担した場合、保険者(後期高齢者医療広域連合)の審査によって認められたときは、自己負担分を除いた額が療養費として支給されます。
療養費を申請するには
療養費が支給される場合と必要な書類等は、下記の一覧表にまとめたのでご確認ください。
申請に必要なもの
次の5点は、いずれの申請においても必要です。
- 本人確認ができるもの(運転免許証等、顔写真の付いたもの)
- 後期高齢者医療被保険者証
- 印鑑
- 世帯主名義の口座が確認できるもの
- 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
療養費が支給される場合 | 申請に必要な書類など |
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(注釈1)血液提供者が親族の場合は対象外となります。
(注釈2)治療が目的で渡航した場合は対象外となります。
注意事項
- 申請内容が保険診療に適したものか審査して支給するので、全額が払い戻しされるわけではありません。
- 療養に要した費用を支払った日の翌日から起算して2年を経過すると、時効が成立したとみなされて申請できなくなります。
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この記事に関するお問い合わせ先
健康子ども部 保険年金課 保険年金係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-3942
ファックス:047-491-3551
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更新日:2021年03月01日