医療費通知を活用しましょう
医療費通知とは
医療費通知は、後期高齢者医療保険制度に加入している人が治療にかかった医療の内容と健康の大切さを確認いただくこと、医療保険の健全な運営を図ることを目的に送付しています。
後期高齢者医療保険制度に加入している人のうち、入院、通院または調剤で医療機関にかかった場合は、被保険者ごとに診療年月・受診者氏名・診療を受けた医療機関等・診療区分・日(回)数・総医療費の額(円)・窓口負担額(円)を記載した医療費通知が年3回、千葉県後期高齢者医療広域連合から送付されます。
医療費通知に記載されている診療期間と発送時期
診療期間 | 発送時期 |
1月診療分から 5月診療分まで | 10月上旬 |
6月診療分から10月診療分まで | 2月上旬 |
11月診療分から12月診療分まで | 6月上旬 |
※他の保険組合(勤務先の医療保険等)に加入している人は、各保険組合にお問い合わせください。
医療費通知を使用した医療費控除の申告について
医療費控除の申告には領収書の添付が必要でしたが、税制改正により平成30年1月1日から医療費の明細書の代わりに医療費通知を使用できるようになりました。
医療費控除のご利用にあたっては、以下の点にご注意ください。
- 医療費通知に記載されていない医療費分について申告する場合は、領収書に基づいて医療費の明細書を作成する必要があります。
- 医療費通知に記載されている窓口負担額と、実際に負担された金額が一致しない場合があります(公費負担医療費や医療費助成、療養費、出産育児一時金、高額療養費の償還払など)。こうした場合は、ご自身で額を訂正して申告することとなります。
なお、医療費控除の詳細は税の申告先へお問い合わせください。
医療費通知の再交付について
医療費通知を紛失してしまい、申告時の添付資料として再交付を希望するときは、後期高齢者医療広域連合給付管理課で再交付することができます。
- 千葉県後期高齢者医療広域連合 給付管理課 :043-216-5013
なお、医療費の確認資料として再交付を希望するときは、同一世帯の人であれば保険年金課で再交付することができます。ただし、こちらで再交付された医療費通知は、申告時の添付資料とすることができません。
窓口で再交付する場合
- 必要とする人の氏名
- 再交付を希望する診療期間
- 本人確認書類(運転免許証等、顔写真の付いたもの)
※同一世帯ではない場合は、必要とする人から委任状を記入いただいた上で持参してください。
電話等で再交付する場合
- 必要とする人の氏名
- 再交付を希望する診療期間
※ 医療費通知は、必要とする人の住所地に送付します。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
健康子ども部 保険年金課 保険年金係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-3942
ファックス:047-491-3551
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更新日:2021年03月01日