国保に加入するとき
国保に加入する人
職場の健康保険、後期高齢者医療制度に加入している人や、生活保護を受けている人以外は、すべての人が国保に加入します。
国保に加入するのはこんな人
- お店などを経営している自営業の人
- 農業などを営んでいる人
- 退職して職場の健康保険をやめた人
- パートやアルバイトをしていて職場の健康保険などに加入していない人
- 3ヶ月を超えて日本に滞在するものと認められた外国籍の人
(医療滞在ビザで入国した人、観光または保養目的の在留資格を持つ人などは除く)
国保に加入する手続き
国保に加入するときは14日以内に保険年金課に届け出が必要です。
届出に必要なものは以下のとおりです。
こんなときは忘れずに届出を
こんなとき | 届出に必要なもの |
---|---|
ほかの市町村から転入してきたとき |
|
職場の健康保険をやめたとき |
|
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき |
|
生活保護を受けなくなったとき |
|
外国籍の人が加入するとき |
|
注意
- 届出には対象となる人のマイナンバー(個人番号)が必要となりますので、届出の際には、マイナンバーカードまたは通知カード(注釈)を持参してください。
(注釈)通知カードの場合には、本人確認できるもの(運転免許証など)も必要となります。
加入の届出が遅れると
- 保険証がないため、その間の医療費は全額自己負担となります。
- 保険税は、届け出をした月の分からではなく、国保資格を取得した月の分から発生します。届け出が遅れるとその時点までさかのぼって納める必要があります(遡及賦課)。
手続きできる人
- 原則として、本人または住民票上の同一世帯の人に限ります。
- やむを得ず代理人が手続きを行う場合は、委任状および代理人の本人確認書類が必要です。
- 委任状は便せん等を使用するか、下記の様式を印刷してご記入してください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
健康子ども部 保険年金課 保険税係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-3918
ファックス:047-491-3551
お問い合わせはこちらから
更新日:2024年08月08日