そのほかに届け出が必要なとき
届け出が遅れると、医療費の自己負担や保険税の納付方法など手続きがご面倒になる場合がありますので、届け出は必ず14日以内にしてください。
そのほかに届け出が必要なとき
こんなとき | 届け出に必要なもの |
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同じ市区町村で住所が変わったとき |
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世帯主や氏名が変わったとき |
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世帯が分かれたり、一緒になったりしたとき |
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修学のため別に住所を定めるとき |
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保険証をなくしたとき (あるいは汚れて使えなくなったとき) |
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注意
- 届け出には対象となる人のマイナンバー(個人番号)が必要となりますので、届け出の際には、マイナンバーカードまたは通知カード(注釈)を持参してください。
(注釈)通知カードの場合には、本人確認できるもの(運転免許証など)も必要となります。
手続きできる人
- 原則として、本人または同一世帯の人に限ります。
- やむを得ず代理人が手続きを行う場合は、委任状および代理人の本人確認書類が必要です。
- 委任状は便せん等を使用するか、下記の様式を印刷してご記入してください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康子ども部 保険年金課 保険税係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-3918
ファックス:047-491-3551
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更新日:2024年05月07日