国民健康保険税の軽減(未就学児)
未就学児の国民健康保険税均等割額の軽減について
令和4年4月1日から地方税法の改正に伴い、子育て世帯への経済的負担の軽減のため、多子世帯や低所得世帯による制限をかけず、広く未就学児がいる世帯に対して、一律に未就学児の均等割額の2分の1を軽減します。
既に、低所得者の均等割軽減(7・5・2割軽減)が適用されている場合は、当該軽減後の均等割額の2分の1が軽減となります。
未就学児1人にかかる均等割額(年額)
低所得者の均等割 軽減割合 |
低所得者の均等割 軽減措置後 |
未就学児減額分 |
減額後均等割額 |
---|---|---|---|
7割軽減 | 9,180円 | 4,590円 | 4,590円 |
5割軽減 | 15,300円 | 7,650円 | 7,650円 |
2割軽減 |
24,480円 |
12,240円 | 12,240円 |
軽減なし | 30,600円 | 15,300円 | 15,300円 |
※表中の税額は、医療分と支援分の均等割額の合計です。
※未就学児均等割減額後の税額が賦課限度額を超過している場合は、賦課限度額が税額となります。
※未就学児が2人以上加入している場合や所得割額によっては、100円未満の端数調整が生じますので、未就学児1人あたりの均等割額が必ずしもこの金額とは限りません。
※未就学児均等割保険税減額の申請は不要です。7月に発送予定の国民健康保険税納税通知書を確認してください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康子ども部 保険年金課 保険税係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-3918
ファックス:047-491-3551
お問い合わせはこちらから
更新日:2023年11月27日