国民健康保険税の軽減(未就学児)

未就学児の国民健康保険税均等割額の軽減について

令和4年4月1日から地方税法の改正に伴い、子育て世帯への経済的負担の軽減のため、多子世帯や低所得世帯による制限をかけず、広く未就学児がいる世帯に対して、一律に未就学児の均等割額の2分の1を軽減します。

既に、低所得者の均等割軽減(7・5・2割軽減)が適用されている場合は、当該軽減後の均等割額の2分の1が軽減となります。

 

未就学児1人にかかる均等割額(年額)

未就学児均等割額軽減額一覧

低所得者の均等割

軽減割合

低所得者の均等割

軽減措置後

未就学児減額分

減額後均等割額

7割軽減 9,180円 4,590円 4,590円
5割軽減 15,300円 7,650円 7,650円

2割軽減

24,480円

12,240円 12,240円
軽減なし 30,600円 15,300円 15,300円

 

※表中の税額は、医療分と支援分の均等割額の合計です。

※未就学児均等割減額後の税額が賦課限度額を超過している場合は、賦課限度額が税額となります。

※未就学児が2人以上加入している場合や所得割額によっては、100円未満の端数調整が生じますので、未就学児1人あたりの均等割額が必ずしもこの金額とは限りません。

※未就学児均等割保険税減額の申請は不要です。7月に発送予定の国民健康保険税納税通知書を確認してください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康子ども部 保険年金課 保険税係
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電話番号:047-401-3918
ファックス:047-491-3551
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