国民健康保険税を滞納していると

保険税を滞納していると、高額療養費の限度額適用認定が受けられません。

さらに、特別な事情もないのに滞納すると、未納期間に応じて下表のような措置がとられます。

滞納した場合の措置の種類
措置の種類 内容
督促 納期限を過ぎると督促や催告が行われ、延滞金などを徴収される場合があります。
短期被保険者証 通常の保険証の代わりに有効期間の短い「短期被保険者証」が交付される場合があります。
資格証明書 保険証を返してもらい、代わりに国保被保険者の資格を証明する「資格証明書」が交付されます。 お医者さんにかかるときは、医療費をいったん全額自己負担することになります。
給付の差し止め 国保の給付が全部、または一部が差し止めになります。
そのほか そのほかに財産の差し押さえなどの処分を受ける場合もあります。 また、介護保険の第2号被保険者がいる場合は、介護保険の給付も制限される場合があります。

 

延滞金について

納期限の翌日から納付する日までの期間に応じ、その保険税額に対して延滞金が加算されます。

保険税の納付相談

災害などの特別な事情により、保険税の納付が困難な人は減免の対象となる場合がありますので、ご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康子ども部 保険年金課 保険税係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-3918
ファックス:047-491-3551
お問い合わせはこちらから