国民健康保険税の納め方

保険税は世帯主が納めます

世帯主が職場の健康保険に加入している場合でも、世帯のどなたかが国保に加入していれば、世帯主が納税義務者となり、納税通知書などの書類は世帯主宛てに送付いたします。

国民健康保険税納税通知書について

毎年7月に、その年度の保険税額を決定し、保険税額や計算内訳を記載した「納税通知書」を、納税義務者である世帯主宛てに送付してお知らせしています。(毎年7月中旬ごろ郵送)

また、世帯員の異動や所得の変動などで保険税額が変更となった場合は、その都度、保険税額を変更した「納税通知書」を送付いたします。(手続きされた月の翌月中旬ごろ郵送)

普通徴収(窓口納付・口座振替)の人の納め方

窓口納付または口座振替にて、1年間(毎年4月から翌年3月まで)の保険税を8回(毎年7月から翌年2月まで)に分割して納付していただきます。

したがって、1回に納付する保険税額は1か月分ではありませんので、ご理解ください。

窓口納付の場合

納付書を持参のうえ、下記の窓口納付できる場所にて納期限までに納付してください。

窓口納付できる場所

白井市役所本庁舎1階会計課(千葉銀行白井支店派出所取り扱い時間外)

金融機関(下記の金融機関の本店または支店)
  • 千葉銀行
  • 千葉興業銀行
  • 京葉銀行
  • 千葉信用金庫
  • 西印旛農業協同組合
  • みずほ銀行(令和6年3月31日まで)
  • ゆうちょ銀行(郵便局)【関東各都県及び山梨県】
  • 白井市役所本庁舎1階千葉銀行白井支店派出所(平日午前9時から午後4時まで)

注意

金額が30万円を超える納付書、バーコード印字のない納付書、納期限が過ぎた納付書のお支払いは、窓口での納付をご利用ください。

ゆうちょ銀行(郵便局)では、納期限または指定期日を過ぎたものは取り扱いできません。

コンビニエンスストアでの納付

詳細は下記リンク先をご覧ください。

スマートフォンアプリを利用した納付

令和3年4月1日より、スマートフォンアプリ(LINE Pay/PayPay)を利用した納付ができるようになりました。詳細は下記リンクをご覧ください。

口座振替での納付

詳細は下記リンクをご覧ください。

特別徴収(年金天引き)の人の納め方

特別徴収とは、世帯主が保険税を窓口納付や口座振替により納付する(普通徴収)のではなく、世帯主が受給している公的年金から、保険税をあらかじめ差し引いて納付する仕組みです。

特別徴収の対象となる世帯

特別徴収は、下記の1から4の要件すべてに該当する世帯が対象となり、世帯主の方の年金から天引きさせていただきます。

  1. 世帯主が国保に加入していること。
  2. 国保加入者全員が65歳から74歳であること。
  3. 特別徴収の対象となる年金を年額18万円以上受給していること。
  4. 介護保険料が年金から引き落とされており、介護保険料と国民健康保険税を合算した金額が、特別徴収の対象となる年金受給額の2分の1を超えないこと。

注意

  • 特別徴収の対象となる公的年金は、基礎年金である「国民年金(老齢基礎年金)」や、会社員や公務員等が加入している「厚生年金」などで、企業の独自年金や厚生年金基金等の「企業年金」は、特別徴収の対象となりません。
  • 年度の途中で75歳になり、後期高齢者医療制度に移行する世帯主の方は、特別徴収の対象となりません。
  • 年度の途中で保険税額が変更になったときや、その他の理由により年金から引き落としできなかった場合は、納付書または口座振替での納付に切り替わります。

特別徴収による納付について

新たに特別徴収の対象となった世帯は、7月から9月までは普通徴収で納付いただき、10月・12月・2月は、年間保険税額から普通徴収額を除いた額を3回に分割して、特別徴収により納付いただきます。

翌年度以降の4月・6月・8月は、原則前年度の2月の納付額と同額を特別徴収により納付いただき(仮徴収)、10月・12月・2月は、年間保険税額から仮徴収額を除いた額を3回に分割して、特別徴収により納付いただくことになります。

新たに特別徴収の対象となった世帯の場合

新たに特別徴収の対象となった世帯の納付イメージ図
1期(7月) 2期(8月) 3期(9月) 10月 12月 2月
普通徴収 本徴収
窓口納付または口座振替にて納付 (年間保険税額-仮徴収額)÷3回
の額を年金から天引き

すでに特別徴収で納付している世帯の場合

すでに特別徴収で納付している世帯の納付イメージ図
4月 6月 8月 10月 12月 2月
仮徴収 本徴収
原則前年度の2月の納付額と同額
を年金から天引き
(年間保険税額-仮徴収額)÷3回
の額を年金から天引き

 

特別徴収から口座振替へ納付方法を変更することができます

年金からの引き落としでは都合が悪い場合などは、口座振替へ納付方法を変更することができます。

納付方法の変更には、手続きが必要となりますので、下記の手順により手続きを行ってください。

すでに国民健康保険税の口座振替を申し込み済の場合

保険年金課にて「国民健康保険税納付方法変更申出書」をご記入のうえ、提出をお願いします。

まだ国民健康保険税の口座振替を申し込んでいない場合

  1. 口座振替取り扱い金融機関にて、国民健康保険税の口座振替をお申し込みください。
  2. 口座振替申し込み時に金融機関から渡される「口座振替依頼書(本人控)」を持参して、保険年金課にて「国民健康保険税納付方法変更申出書」をご記入のうえ、提出をお願いします。
注意
  • 特別徴収の中止には、3か月から4か月かかります。
  • 特別徴収をご希望の方は手続きは必要ありません。

この記事に関するお問い合わせ先

健康子ども部 保険年金課 保険税係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-3918
ファックス:047-491-3551
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