国民健康保険の軽減・減免措置について
所得が低い世帯の軽減措置について
市・県民税の申告などをもとに、世帯主及び国保加入者の前年の総所得金額の合計が軽減判定基準以下の世帯については、下表のとおり、その所得額に応じて均等割額・平等割額が軽減されます。
所得の合計額(軽減判定基準所得) | 軽減割合 |
43万円+10万円×(給与所得者等の数(注釈1)-1) | 7割 |
43万円+29万5千円×(被保険者数(注釈2))+10万円×(給与所得者の数(注釈1)-1) | 5割 |
43万円+54万5千円×(被保険者数(注釈2))+10万円×(給与所得者の数(注釈1)-1) |
2割 |
軽減判定用所得の算出では、1~3のように保険税の計算とは異なるところがあります。
1.譲渡所得の特別控除の適用はありません。
2.専従者控除は適用されず、専従者給与は事業所得に繰り戻されます。
3.公的年金所得(1月1日現在で65歳以上)については、年金所得から最高15万円を控除した金額となります。
(注釈1)一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金の支給(公的年金収入60万円超(65歳未満)又は125万円超(65歳以上))を受けているかたが対象です。
(注釈2)「被保険者数」とは、かつて国民健康保険に加入していて、後期高齢者医療制度に移行した旧被保険者も含まれます。
未就学児にかかる国民健康保険税均等割のに軽減について
地方税法の改正に伴い、令和4年4月1日から未就学児の均等割額の軽減措置を行います。子育て世帯への経済的負担の軽減の観点から、多子世帯や低所得世帯による制限をかけず、広く未就学児がいる世帯に対して、一律に未就学児の均等割額の2分の1を軽減します。
既に、低所得者の均等割軽減(7・5・2割軽減)が適用されている場合は、当該軽減後の均等割額の2分の1を軽減します。
令和4年度の未就学児1人にかかる均等割額(年額)
低所得者の均等割 軽減割合 |
低所得者の均等割 軽減措置後 |
未就学児減額分
|
減額後均等割額
|
7割軽減 | 9,180円 | 4,590円 | 4,590円 |
5割軽減 | 15,300円 | 7,650円 | 7,650円 |
2割軽減 |
24,480円 |
12,240円 | 12,240円 |
軽減なし | 30,600円 | 15,300円 | 15,300円 |
※表中の税額は、医療分と支援分の均等割額の合計です。
※未就学児均等割減額後の税額が賦課限度額を超過している場合は、賦課限度額が税額となります。
※未就学児が2人以上加入している場合や所得割額によっては100円未満の端数調整が生じますので、未就学児1人あたりの均等割額が必ずしもこの金額とは限りません。
※未就学児均等割保険税減額についての申請は不要です。7月に発送予定の国民健康保険税納税通知書をご確認ください。
75歳以上の方が国保から後期高齢者医療制度へ移行することによる軽減
所得の低い世帯の軽減措置
国保加入者数および所得に、後期高齢者医療制度に移行した方を加えて軽減判定を行います。
平等割額の軽減
国保加入者が後期高齢者医療制度に移行したことにより、その世帯で国保加入者が1人だけになる世帯の場合は、下記のとおり平等割額が軽減されます。
- 対象となってから5年間は平等割額が半額になります。
- 1の期間が終了した後、引き続き3年間は平等割額が4分の3になります。
注意
- この軽減措置を受けるための申請は必要ありません。
倒産や解雇などによる失業者の軽減措置(非自発的失業)
対象となる人
下記の要件を満たしている人が対象となります。
・離職時に65歳未満だった人
・ハローワーク(公共職業安定所)で雇用保険受給資格者証の発給を受け、特定受給資格者
および特定理由離職者と認定されている人(注釈2)
(注釈2)雇用保険受給資格者証の離職理由が下記の番号の場合
- 11・12・21・22・31・32(特定受給資格者)
- 23・33・34(特定理由離職者)
軽減額
対象者の前年の 給与所得 を100分の30として算定します。
期間
離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年間)
【例】
離職期間 |
軽減期間 |
令和4年3月31日から令和5年3月30日 | 離職日の翌日から令和6年3月31日 |
令和5年3月31日から令和6年3月30日 |
離職日の翌日から令和7年3月31日 |
注意
・国民健康保険に加入中は途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退した場合は終了となります。
・軽減を受けていた方が就職して社会保険等に加入したが、当初の軽減対象期間内に再度、国民健康保険に加入した場合は当初の適用期間まで軽減の対象となります。
・前住所地の市町村で非自発的失業者の軽減を受けられていた方は、再度申請が必要になります。
申請方法
対象となる要件を満たしている人は、「雇用保険受給資格者証」と「申請される方の顔写真付き本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)」を持参して、保険年金課窓口にて申請してください。
・傷病により雇用保険の受給期間の延長をしている方
傷病により雇用保険の受給期間の延長をしたため、「雇用保険受給資格者証」が発行されない人であっても、上記の軽減と同様の減免が受けられる場合があります。詳しくは、保険年金課にお問い合わせください。
※前住所地で非自発的失業者の国民健康保険税(料)の軽減を受けていた人が、白井市に転入した場合、あらためて申告いただくことにより、白井市で軽減の適用を受けることができます。
※傷病により雇用保険の延長をした人に対する軽減は、白井市独自の制度です。他市町村から転入された人で該当の可能性がある人は、ご相談ください。
被扶養者であった方の減免(旧被扶養者)
75歳以上の人が職場の健康保険など(国民健康保険組合は除く)の被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、65歳以上の被扶養者(旧被扶養者)が新たに国保に加入する場合、下記のような措置が適用されます。
所得割の免除
旧被扶養者の人の所得割は当分の間、免除となります。
均等割額および平等割額の減免
注意
- 旧被扶養者の均等割額は国保に加入した(資格取得した)月以降2年間は、半額になります。
- 旧被扶養者のみで構成される世帯については、平等割額が国保に加入した月以後2年間は、半額になります。
- この減免措置を受けるためには申請が必要です。
※均等割額、平等割額の減免については「当分の間」と規定していましたが、平成31年度から2年間と変更になりました。所得割額については引続き、当分の間減免措置を行います。
災害などの特別な事情による保険税の減免措置
災害などの特別な事情により保険税の納付が困難な人は、減免の対象となる場合があります。
対象となる人
- 世帯主又は同じ世帯に属する被保険者(以下「世帯主等」という。)が地震、風水害、火災若しくはこれらに類する災害を受け、または盗難により所有する家屋、事業用資産の修復に保険を充当しても、なお多額の費用を要し、生活を圧迫する場合
- 世帯主の世帯に属する被保険者が国民健康保険法第59条各号のいずれかに該当することにより、給付制限をうける場合
- 世帯主等が死亡又は心身に重大な障害を受け、長時間入院したことにより、所得が前年に比べて著しく減少した場合
- 世帯主の収入が、干ばつ、冷害、冷霜害等による農作物の不作その他、これに類する理由により著しく減少した場合
- その他、特別な事情がある場合
免除・減額の条件
対象となる条件により、免除・減額される対象保険税や期間が異なります。
詳細につきましては、保険年金課へお問い合わせください。
申請方法
保険年金課へお問い合わせください。
災害などの特別な事情による一部負担金の免除・減額・徴収猶予
災害などの特別な事情により、医療機関等の窓口で医療費を支払うのが困難な場合、免除・減額・徴収猶予の対象となる場合があります。
対象となる人
世帯主または世帯に属する被保険者が、次のいずれかに該当したとき
- 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、若しくは障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき
- 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき
- 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
- 1から3に掲げる事由に類する事由があったとき
免除・減額・徴収猶予の条件と減免等額
免除 | 世帯主等の実収入月額が基準生活費に885分の990を乗じた額以下である場合、一部負担金の全額を免除 |
減額 | 世帯主等の実収入月額が基準生活費に885分の990を乗じた額を超え、基準生活費に1.2を乗じた額以下である場合、一部負担金の2分の1相当額を減額 |
徴収猶予 | 世帯主等の実収入月額が基準生活費に1.2を乗じた額を超え、基準生活費に1.3を乗じた額以下である場合、一部負担金の徴収を猶予する。ただし、国民健康保険税に未納がない場合に限る |
- 基準生活費とは、生活保護法第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める保護の基準のうち、生活扶助、教育扶助及び住宅扶助の基準を用いて算定した額の合計額(一時扶助に係るものを除く。)をいう。
- 上記の決定は、世帯主等の預貯金総額が基準生活費の3ヶ月以下であり、かつ当該世帯の被保険者が入院療養を受ける場合に限ります。
期間
申請した月から最長6ヶ月
申請方法
保険年金課へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康子ども部 保険年金課 保険税係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-3918
ファックス:047-491-3551
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更新日:2021年04月01日