お医者さんにかかるとき
医療機関などの窓口で保険証などを提示すれば、医療費の一部を負担するだけで、以下のような医療を受けることができます。
受けることのできる医療
- 診療
- 治療
- 薬などの処置
- 入院および看護(入院したときの食事代についてはページ下部のリンクを参照)
- 在宅療養(かかりつけ医の訪問診療)および看護
- 訪問看護(医師が必要と認めた場合)
医療費の自己負担割合
小学校入学前
- 2割負担
小学校入学後から70歳未満
- 3割負担
70歳以上75歳未満
昭和19年4月1日以前生まれ
- 1割負担
昭和19年4月2日以降生まれ
- 2割負担
現役並み所得者(関連リンクを参照)
- 3割負担
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
健康子ども部 保険年金課 保険年金係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-3942
ファックス:047-491-3551
お問い合わせはこちらから
更新日:2021年03月01日