出産したとき
被保険者が出産したときは出産育児一時金が支給されます。また、妊娠12週(85日)以降であれば、死産や流産でも支給されます。
支給金額
・500,000円(産科医療補償制度に加入していない医療機関の場合は488,000円)
直接支払制度
医療機関等が被保険者に代わって保険者(白井市)に出産育児一時金の支給申請を行い、保険者から医療機関等に出産育児一時金が直接支払われる仕組みです。
受取代理制度
被保険者が自ら保険者(白井市)に出産育児一時金の支給申請を行い、医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金を受け取る仕組みです。
世帯主の申請により支給となる場合
直接支払制度を利用した方で出産費用が支給金額未満の場合、直接支払制度を利用しない場合、海外で出産された場合は、白井市保険年金課へ申請することにより支給を受けることができます。
申請に必要な書類
直接支払制度を利用した方で出産費用が支給金額未満の場合
- 直接支払制度を利用する旨の合意文書
- 医療機関発行の領収書及び明細書
- 戸籍謄本等の出産の公的証明 ※出生児の住所登録がない場合
- 母子健康手帳 ※死産・流産の場合
- マイナ保険証又は資格確認書
- 世帯主の振込口座のわかるもの
- 出産育児一時金支給申請書
直接支払制度を利用しない場合
- 直接支払制度を利用しない旨の合意文書
- 医療機関発行の領収書及び明細書
- 戸籍謄本等の出産の公的証明 ※出生児の住所登録がない場合
- 母子健康手帳 ※死産・流産の場合
- マイナ保険証又は資格確認書
- 世帯主の振込口座のわかるもの
- 出産育児一時金支給申請書
海外で出産された場合
- 出生証明書(原本)及び日本語訳されたもの
- 出産した方のパスポート(渡航機関が確認できるもの)
- 現地の公的機関が発行する戸籍や住民票等の住民登録に関する書籍及び日本語訳されたもの ※出生児の住民登録がない場合のみ
- 母子健康手帳 ※死産・流産の場合
- マイナ保険証又は資格確認書
- 世帯主の振込口座のわかるもの
- 出産育児一時金支給申請書
- 白井市が海外出産について調査することに対する同意書 ※窓口で記入いただきます
注意
・出産育児一時金の給付は、事実のあった日の翌日から2年を過ぎると受けられなくなりますので、忘れずに申請してください。
・1年以上継続して会社に勤めていた方で退職後6か月以内に出産した際は、加入していた社会保険から支給される場合があります。その場合は国民健康保険からは支給されませんのでご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康子ども部 保険年金課 保険年金係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-3942
ファックス:047-491-3551
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更新日:2026年09月01日