個人住民税均等割について

均等割は、地域社会の費用の一部を広く均等に市民の方に負担していただく趣旨で設けられているものです。

令和6年度からは以下のとおり森林環境税が創設されます。

令和5年度までと令和6年度以降の均等割額

令和5年度までと令和6年度以降の均等割額
税目 令和5年度まで 令和6年度以降
森林環境税(国税) 1,000円
市民税・県民税均等割 市民税 3,500円 3,000円
県民税 1,500円 1,000円
合計 5,000円 5,000円

森林環境税の詳しい内容については、以下のリンクをご覧ください。

総務省:地方税制度|森林環境税及び森林環境譲与税

林野庁:森林環境税及び森林環境譲与税 - 林野庁 - 農林水産省

平成25年度までと平成26年度から令和5年度までの均等割額

国の「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の制定に伴い、東日本大震災からの復興などを目的に、平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時の措置として個人住民税の均等割が引き上げられていました。

 

個人住民税均等割

均等割

平成25年度まで

臨時特例期間
(平成26年度から令和5年度まで)

市民税

3,000円

3,500円

県民税

1,000円

1,500円

合計

4,000円 5,000円

引き上げられた税額(1,000円)は、東日本大震災復興基本法第2条の定める基本理念に基づき、市が行う防災事業の財源として使用します。

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