給与所得算出表

給与所得算出表

同一年分の給与所得の源泉徴収票が2枚以上ある場合には、それらの支払金額の合計額により下記の表を適用してください。

令和7年分以降

給与所得速算表
給与等の収入金額 給与所得控除後の給与等の金額
650,999まで 0円
651,000円から1,899,999円 給与等の収入金額-650,000円
1,900,000円から3,599,999円

給与等の収入金額を「4」で割って千円未満を切り捨てる(算出金額:A)

A×2.8-80,000円
3,600,000円から6,599,999円 A×3.2-440,000円
6,600,000円から8,499,999円 給与等の収入金額×0.9-1,100,000円
※8,500,000円以上 給与等の収入金額-1,950,000円

 ※給与等の収入金額が850万円を超える場合、次の(1)~(4)のいずれかの要件を満たす場合は、次の所得金額調整控除を給与所得の金額から差し引く

(1)特別障害者に該当する
(2)22歳以下の扶養親族を有する
(3)特別障害者である同一生計配偶者を有する
(4)特別障害者である扶養親族を有する
◆所得金額調整控除=(給与等の収入金額-850万円)×0.1
なお、給与等の収入金額が1,000万円を超える場合、計算上使用する給与等の収入金額は1,000万円 

 

令和2年分から令和6年分

給与所得速算表
給与等の収入金額 給与所得控除後の給与等の金額
550,999まで 0円
551,000円から1,618,999円 給与等の収入金額-550,000円
1,619,000円から1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円から1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円から1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円から1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円から1,799,999円

給与等の収入金額を「4」で割って千円未満を切り捨てる(算出金額:A)

A×2.4+100,000円
1,800,000円から3,599,999円 A×2.8-80,000円
3,600,000円から6,599,999円 A×3.2-440,000円
6,600,000円から8,499,999円 給与等の収入金額×0.9-1,100,000円
※8,500,000円以上 給与等の収入金額-1,950,000円

 

給与所得者の特定支出控除の特例

給与所得者については、給与所得控除とは別に、特定支出控除が認められています。

これは、給与所得者のその年中の特定支出の額の合計額が給与所得控除額の2分の1相当額を超える場合に、確定申告によりその超える部分の金額をさらに差し引くことができる特例です。
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