市・県民税の寄附金税額控除について

下記に該当する団体に寄附をした場合、市・県民税の寄附金税額控除を適用できます。
 

市・県民税の寄附金税額控除について
寄附金の種類 適用される税額控除
(1) 都道府県・市区町村に対する寄附(ふるさと納税) (注)1、3 ・基本控除(市・県民税分)+特例控除
・申告特例控除(ワンストップ特例制度の適用の場合は、上記の金額に加算)
 
(2) 千葉県共同募金会 及び 日本赤十字社千葉県支部への寄附 (注)1、2、3 ・基本控除(市・県民税分)
(3) 千葉県県が条例で指定した団体への寄附(注)3 ・基本控除(県民税分)
(4) 白井市が条例で指定した団体への寄附(注)3 ・基本控除(市民税分)


(注)1 東日本大震災、熊本地震などの義援金等で最終的に被災地方団体又は義援金配分委員会等に拠出されることが募金要綱、募金趣意書等で明らかにされている募金団体である日本赤十字社、中央共同募金会等に対して災害義援金として寄附をしたものは(1)「都道府県・市区町村に対する寄附(ふるさと納税)」に含まれます。

(注)2 総務大臣が承認等したもの

(注)3 確定申告を行う際は、確定申告書(第二表)の「住民税・事業税に関する事項」欄を記入が漏れてしまうと寄附金税額控除の適用ができません。

  1. 基本控除
    寄附金の合計額は、総所得金額等の30%が上限です。
    (寄附金の合計額-2,000円)×6%(市民税分)
    (寄附金の合計額-2,000円)×4%(県民税分)
  2. 特例控除(「ふるさと納税」のみに適用)
    (ふるさと分寄附金支払額計-2,000円)×下記の割合(表1)×3/5(市民税分)
    (ふるさと分寄附金支払額計-2,000円)×下記の割合(表1)×2/5(県民税分)
    (注)特例控除額は市・県民税所得割額(調整控除後)の所得割の20%が限度
表1
課税総所得金額-人的控除差調整額 割合
1,950,000円以下 84.895%
1,950,000円超 3,300,000円以下 79.79 %
3,300,000円超6,950,000円以下 69.58 %
6,950,000円超 9,000,000円以下 66.517%
9,000,000円超 18,000,000円以下 56.307%
18,000,000円超 40,000,000円以下 49.16 %
40,000,000円超 44.055%

(注)課税総所得金額が無いなどの場合で分離課税の所得金額が有るときの割合が異なります。
(注)市・県民税の寄附金税額控除額に加えて、所得税からは(寄附金-2,000円)の金額が所得控除されることにより所得税額等が減額となります。
 

(確定申告(住民税申告を含む)をする必要のない方でワンストップ特例制度を適用した場合)

  • 申告特例控除額 (「基本控除+特例控除」に加算)
    特例控除額×下記の割合(表2) ×3/5(市民税分)
    特例控除額×下記の割合(表2) ×2/5(県民税分)
表2
課税総所得金額-人的控除差調整額 割合
1,950,000円以下 5.105/84.895
1,950,000円超 3,300,000円以下 10.21/79.79
3,300,000円超6,950,000円以下 20.42/69.58
6,950,000円超 9,000,000円以下 23.483/66.517
9,000,000円超 33.693/56.307
  • ワンストップ特例制度の詳細については後記「ふるさと納税ワンストップ特例制度について」をご参照ください。

寄附先の詳細について

(1) 都道府県・市区町村に対する寄附(ふるさと納税)
・都道府県、市区町村(一般に言われる「ふるさと納税」)
・東日本大震災や熊本地震などの義援金等で最終的に被災地方団体又は義援金配分委員会等に拠出されることが募金要綱、募金趣意書等で明らかにされている募金団体(日本赤十字社や中央共同募金会など)
(2) 千葉県共同募金会 及び 日本赤十字社千葉県支部への寄附
・社会福祉法人 千葉県共同募金会(総務大臣が承認等したもの)
・日本赤十字社千葉県支部(総務大臣が承認等したもの))
(3) 千葉県が条例で指定した団体への寄附
 

ふるさと納税ワンストップ特例制度について

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。(平成27年4月1日以後に行う寄附から適用されます。)
確定申告(住民税申告を含む)をする必要のない方で、ふるさと納税の寄附先団体数が5団体以内の方は、ワンストップ申告特例申請の手続きを行うことで、確定申告を行わなくても、所得税及び市・県民税の寄附金控除を受けられる制度が創設されました。

ワンストップ申告特例制度の対象とならない方の主な例
・確定申告を行う必要のある自営業者など
・給与所得者で年末調整を受けていない方
・給与所得者で給与以外の所得がある方
(給与以外の所得が20万円以下の場合、確定申告は不要ですが市・県民税の申告は必要です。)
・2ケ所以上から給与の支払いを受けている方
・公的年金等所得者で確定申告または市・県民税の申告が必要な方
・医療費控除などの各種所得控除や住宅ローン控除の適用を受けるため確定申告または市・県民税の申告をする方

(注)上記に該当する方は、「ワンストップ特例制度」は適用されませんので、これまでと同様に所得税の確定申告または市・県民税の申告で寄附金控除を受けてください。

ワンストップ申告特例申請が無効(なかったものとみなされる)となる方の主な例
・ワンストップ申告特例申請をしたが、確定申告または市・県民税の申告をした方
・ワンストップ申告特例申請をしたが、寄附先団体が5団体を超えた方
・申告特例申告書または変更届出書の住所等が相違し、白井市に申告特例通知書が送付されない場合
(注)申告書または変更届出書の住所等に変更があった場合、寄附をした翌年の1月10日までに、「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を寄附先団体に提出してください。
(注)ワンストップ特例による控除が受けられなくなりますので、寄附金資料を添付して所得税の確定申告(更正の請求などを含む)または市・県民税の申告で寄附金控除を受けてください。

  • ワンストップ特例制度による控除について
    ワンストップ特例制度の適用を受ける場合、所得税からの還付ではなく、翌年度の市・県民税所得割額から、市・県民税の控除額と所得税の控除相当額が税額控除されます。
    ただし、市・県民税には非課税制度があるため、この制度により市・県民税が非課税となる方は、ワンストップ申告特例申請をしても所得税の還付(軽減)を受けることができないため、確定申告をしてください。
     
  • ワンストップ申告特例申請の手続き方法
    寄附先団体に、「寄附金税額控除に係る申告特例申告書」を寄附した翌年の1月10日までに提出します。
    同一自治体へ複数回寄附した場合、その都度申請書の提出が必要となります。
    氏名や住所に変更があった場合も、寄附をした翌年の1月10日までに、「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を寄附先団体に提出する必要があります。
    詳しくは、寄附先団体にお問い合わせください。

ふるさと納税の税額控除が適用されていないとき

控除されているか確認する方法

住民税の徴収方法により確認の仕方が異なります。

  1. 特別徴収(給与差引)の方は事業所を通じて通知する、特別徴収税額変更・決定通知書を確認してください。
    「摘要欄」に控除した金額を具体的に記載しています。
  2. 普通徴収(本人納付)の方はご自宅へ通知する、納税変更・決定通知を確認してください。
    通知書には、「寄附金税額控除」と示した欄に、控除した金額を具体的に記載しています。
    注記:特別徴収(給与差引)と普通徴収(本人納付)の2通りの方法で住民税を納めている方は、普通徴収(本人納付)の納税変更・決定通知を確認してください。

住民税の通知で確認した控除額が寄附額よりも小さい

  1. 確定申告書を提出しているときは、所得税と住民税の両方で控除されます。そのため、寄附した金額と住民税から控除される金額は異なります。
  2. 住民税から控除できる金額は、住民税の所得割額の2割が上限です。上限に達した場合も、寄附した金額よりも住民税から控除される金額は小さくなります。

控除が適用されていない場合の対応方法

ふるさと納税の控除がされていない場合、以下の可能性が考えられますのでご確認ください。

  1. ワンストップ特例申請を申し込まず、確定申告書も提出していない。
    確定申告書を提出することで、控除を受けることができます。
  2. ワンストップ特例申請が適用除外になっている。
    確定申告書を提出することで、控除を受けることができます。
  3. 確定申告書を提出したにも関わらず、控除されていない。
    提出した確定申告書をご確認いただき、寄附に関する記載漏れがないか確認してください。
    確定申告書 第2表の「住民税に関する事項」について、記載漏れがある場合、住民税で寄附金税額控除を適用することができません。

ふるさと納税の寄附金限度額の計算方法について

「総務省 ふるさと納税 ポータルサイト」にて概算できますので、ご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政部 課税課 市民税係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4576
ファックス:047-491-3554
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