調整控除

国から地方への税源移譲に伴い生じる所得税と住民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除など)の差に基づく負担増を調整するため、前年の合計所得金額が2,500万円以下の場合に次により求めた金額を所得割額から控除します。

合計課税所得金額(課税総所得金額、課税山林所得金額および課税退職所得金額の合計額)が、200万円以下の場合と超える場合で計算が異なります。

 

1 合計課税所得金額が200万円以下の場合

(ア)または(イ)のいずれか少ない金額の5%(道府県民税2%、市町村民税3%)

 

(ア)人的控除額の差(下表のとおり)の合計額

(イ)合計課税所得金額

 

2 合計課税所得金額が200万円を超える場合

(ア)から(イ)を控除した金額(5万円未満の場合は、5万円)の5%(道府県民税2%、市町村民税3%)

 

(ア)人的控除額の差(下表のとおり)の合計額

(イ)合計課税所得金額から200万円を控除した金額

 

人的控除額の差
所得控除の区分 所得税の人的控除額 市・県民税の人的控除額 人的控除額の差
障害者控除 一般の障害者 27万円 26万円 1万円
特別障害者 40万円 30万円 10万円
同居特別障害者 75万円 53万円 22万円
寡婦・ひとり親控除 寡婦 27万円 26万円 1万円
ひとり親(母) 35万円 30万円 5万円
ひとり親(父) 35万円 30万円 ※1万円
勤労学生控除 27万円 26万円 1万円
扶養控除 一般の扶養親族 38万円 33万円 5万円
特定扶養親族 63万円 45万円 18万円
老人扶養親族 48万円 38万円 10万円
同居老親等 58万円 45万円 13万円

基礎控除(合計所得金額が2,500万円以下のみ)

5万円

注 表中※印の金額は、調整控除の算出等に用いる金額であり、実際の所得税と市・県民税の人的控除額の差額とは一致しません。

 

配偶者控除における人的控除額の差
納税者の合計所得金額 人的控除額の差
一般(70歳未満) 老人(70歳以上)
900万円以下 5万円 10万円
900万円超950万円以下 4万円 6万円
950万円超1000万円以下 2万円 3万円
1000万円超 適用なし(合計所得1,000万円超は配偶者控除の適用がないため)

 

 

 

 

 

 

 

 

配偶者特別控除における人的控除額の差
納税者の合計所得金額 人的控除額の差
配偶者の合計所得金額
48万円超50万円未満
配偶者の合計所得金額
50万円超55万円未満
900万円以下 5万円 3万円
900万円超950万円以下 4万円 2万円
950万円超1000万円以下 2万円 1万円

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