調整控除

課税所得金額が200万円以下の場合と超える場合で計算が異なります。

課税所得金額が200万円以下の場合は次のどちらか少ない額の5%(市民税3%、県民税2%)

  • 人的控除の差額(下表のとおり)の合計額
  • 課税所得金額

課税所得金額が200万円を超えるの場合は次のどちらか多い金額の5%(市民税3%、県民税2%)

  • 人的控除の差額(下表のとおり)の合計額-(課税所得金額-200万円) 
  • 5万円
人的控除の差額
所得控除の区分 所得税の人的控除額 市・県民税の人的控除額 人的控除額の差
障害者控除 一般の障害者 27万円 26万円 1万円
特別障害者 40万円 30万円 10万円
同居特別障害者 75万円 53万円 22万円
寡婦(夫)控除 寡婦又は寡夫 27万円 26万円 1万円
特定の寡婦 35万円 30万円 5万円
勤労学生控除 27万円 26万円 1万円
扶養控除 一般の扶養親族 38万円 33万円 5万円
特定扶養親族 63万円 45万円 18万円
老人扶養親族 48万円 38万円 10万円
同居老親等 58万円 45万円 13万円
基礎控除 48万円 43万円 5万円

 

配偶者控除における人的控除の差額
納税者の所得額 人的控除の差額
一般(70歳未満) 老人(70歳以上)
900万円以下 5万円 10万円
900万円超950万円以下 4万円 6万円
950万円超1000万円以下 2万円 3万円
1000万円超 適用なし(合計所得1,000万円超は配偶者控除の適用がないため)

 

配偶者特別控除における人的控除の差額

配偶者の合計所得金額 納税者の所得額 所得税の人的控除額 市・県民税の人的控除額 人的控除の差額
配偶者の合計所得金額が48万円超50万円未満 900万円以下 38万円 33万円 5万円
900万円超950万円以下 26万円 22万円 4万円
950万円超1000万円以下 13万円 11万円 2万円
配偶者の合計所得金額が
50万円以上55万円未満
900万円以下 38万円 33万円 3万円
900万円超950万円以下 26万円 23万円 2万円
950万円超1000万円以下 13万円 11万円 1万円
配偶者の合計所得金額が55万円以上                                      適用なし

 

この記事に関するお問い合わせ先

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電話番号:047-401-4576
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