市税 特殊自動車に対する課税について
特殊自動車の課税について
(フォークリフト、トラクタ等をお持ちの方へ)
フォークリフトやトラクタ等は特殊自動車に分類されます。特殊自動車には、大型特殊自動車と小型特殊自動車があり、それぞれ異なる税金がかかります。
大型特殊自動車 | 固定資産税(償却資産) |
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小型特殊自動車 | 軽自動車税(種別割) |
<特殊自動車にあたるもの>
特殊自動車については、道路運送車両法施行規則別表1で下記のように定められています。
A,特殊自動車 | ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、 グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、 アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、 ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォークリフト、 フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、 ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の 自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び 国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車 |
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B,農耕作業用 | 農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、 田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車 |
C,大型特殊自動車 | ポール・トレーラ及び国土交通大臣の指定する特殊な 構造を有する自動車 |
<大型・小型の区分>
A,特殊自動車、B,農耕作業用については、大型特殊自動車、小型特殊自動車の区分が、車両の大きさと最高速度によって以下の条件で定められています。
【A,特殊自動車について】
(1)車両の長さ ・・・4.70メートル以下
(2)車両の幅 ・・・1.70メートル以下
(3)車両の高さ ・・・2.80メートル以下
(4)最高速度 ・・・15キロメートル毎時以下
(1)から(4)すべてを満たしている場合 | 小型特殊自動車 |
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当てはまらない条件がある場合 | 大型特殊自動車 |
【B,農耕作業用について】
最高速度が35キロメートル毎時未満 | 小型特殊自動車 |
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最高速度が35キロメートル毎時以上 | 大型特殊自動車 |
<大型特殊自動車をお持ちの方は>
大型特殊自動車は、償却資産として固定資産税の課税対象となります。取得された翌年の1月中に市に申告する必要があります。
<小型特殊自動車をお持ちの方は>
小型特殊自動車は、軽自動車税(種別割)の課税対象となります。軽自動車として市へ申告し、ナンバープレートを取得する必要があります。
注意 敷地内で使用していて公道を走らないフォークリフト、農耕トラクタ等でも、軽自動車税(種別割)の課税対象となりますので、申告を行ってナンバープレートを取得してください。
この記事に関するお問い合わせ先
企画財政部 課税課 固定資産税係
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電話番号:047-401-4586
ファックス:047-491-3554
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更新日:2021年03月01日