市税 特殊自動車に対する課税について

特殊自動車の課税について

(フォークリフト、トラクタ等をお持ちの方へ)

フォークリフトやトラクタ等は特殊自動車に分類されます。特殊自動車には、大型特殊自動車と小型特殊自動車があり、それぞれ異なる税金がかかります。

特殊自動車の税金の区分
大型特殊自動車 固定資産税(償却資産)
小型特殊自動車 軽自動車税(種別割)

 

<特殊自動車にあたるもの>

特殊自動車については、道路運送車両法施行規則別表1で下記のように定められています。

 

 

A,特殊自動車 ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、
グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、
アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、
ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォークリフト
フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、
ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の
自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び
国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車
B,農耕作業用 農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、
田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車
C,大型特殊自動車 ポール・トレーラ及び国土交通大臣の指定する特殊な
構造を有する自動車

 

<大型・小型の区分>

A,特殊自動車、B,農耕作業用については、大型特殊自動車、小型特殊自動車の区分が、車両の大きさと最高速度によって以下の条件で定められています。

 

【A,特殊自動車について】

(1)車両の長さ ・・・4.70メートル以下

(2)車両の幅 ・・・1.70メートル以下

(3)車両の高さ ・・・2.80メートル以下

(4)最高速度 ・・・15キロメートル毎時以下

大型特殊自動車と小型特殊自動車の要件
(1)から(4)すべてを満たしている場合 小型特殊自動車
当てはまらない条件がある場合 大型特殊自動車

【B,農耕作業用について】

農耕作業用の大型特殊と小型特殊の区分
最高速度が35キロメートル毎時未満 小型特殊自動車
最高速度が35キロメートル毎時以上 大型特殊自動車

<大型特殊自動車をお持ちの方は>

大型特殊自動車は、償却資産として固定資産税の課税対象となります。取得された翌年の1月中に市に申告する必要があります。

 

<小型特殊自動車をお持ちの方は>

小型特殊自動車は、軽自動車税(種別割)の課税対象となります。軽自動車として市へ申告し、ナンバープレートを取得する必要があります。

注意 敷地内で使用していて公道を走らないフォークリフト、農耕トラクタ等でも、軽自動車税(種別割)の課税対象となりますので、申告を行ってナンバープレートを取得してください。

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政部 課税課 固定資産税係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4586
ファックス:047-491-3554
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