四輪・二輪自動車の臨時運行許可(仮ナンバー)
臨時運行許可の申請
臨時運行許可とは、未登録自動車の新規検査、車検が切れているなどの理由から本来道路を運行することができない自動車が、道路運送車両法に定められた条件を満たしたうえで、運行目的・期間・経路を特定し特例的に運行の許可をし、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を貸し出す制度です。
臨時運行許可の条件
臨時運行許可は次の目的に限り申請することができます。
- 未登録、車検切れなどの理由から検査を受けるための回送
- 試運転(試乗を除く)
- 製作、販売または陸運などを業とする者による、販売もしくは引越し等のための回送
申請の手続き
次の必要書類等を持参のうえ申請してください。
- 手数料 750円
- 自動車検査証または車台番号が確認できる書類(コピー可 / 電子車検証の場合は原本)
- 自賠責保険証(原本のみ)
- 本人確認書類(運転免許証など)
許可の有効期間及び臨時運行許可証・番号標の返納
臨時運行には有効期間が定められており、期間を過ぎた状態で臨時運行許可番号標を付けて運行することは違法です。《道路運送車両法第35条第6項》
有効期間
許可の有効期間は最長で5日間です。申請は運行する当日または前日から受け付けます。
有効期間満了後の臨時運行許可証・番号標の返納
許可の有効期間が満了したときは、その日から5日以内に臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を返納してください。
臨時運行許可証・番号標の亡失・毀損
臨時運行許可証と臨時運行番号標の片方、もしくは両方を亡失・毀損した場合、次の手続きが必要です。
- 警察署へ遺失物の届出
- 白井市長へ臨時運行許可証及び番号標亡失・毀損届の提出
(亡失届には、亡失した地域を管轄する警察署長に遺失届をした旨を記載したてん末書の添付が必要になります)
臨時運行の許可を受けた者が臨時運行許可番号標を亡失又は毀損した場合は、上記届出にあわせ臨時運行許可番号標1組分を弁償していただきます。
申請(返却)窓口
課税課(本庁舎2階 24番窓口)のみで申請(返却)できます。
注 休日に返却する場合は守衛室(本庁舎1階)に預けてください。
注意事項
臨時運行許可番号標の在庫状況によっては、貸し出しできない場合があります。
また、臨時運行許可の申請を行うことができるのは、臨時運行を予定する経路の出発地、経由地、到着地のいずれかの市区町村です。
この記事に関するお問い合わせ先
企画財政部 課税課 市民税係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4576
ファックス:047-491-3554
お問い合わせはこちらから
更新日:2024年04月26日