総所得金額等と合計所得金額

総所得金額等

次の1.と2.の合計額に退職所得金額、山林所得金額を合計した金額から3.の損失の繰越控除 適用後 の金額です(申告分離課税の所得のある場合は、それらの特別控除前の所得金額を合計した金額です)。

  1. 事業所得、不動産所得、利子所得、給与所得、総合課税の配当所得、短期譲渡所得、雑所得の合計
  2. 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額
  3. 次の6つの繰越控除 
    ・純損失や雑損失 
    ・居住用財産の買い替え等の場合の譲渡損失 
    ・特定居住用財産の譲渡損失 
    ・上場株式等に係る譲渡損失 
    ・特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失 
    ・先物取引の差金等決済に係る損失

合計所得金額

上の1.と2.の合計額に 退職所得金額、山林所得金額を合計した金額から3.の損失の繰越控除 適用前 の金額です(申告分離課税の所得のある場合は、それらの特別控除前の所得金額を合計した金額です)。

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