都市計画税の使途について
都市計画税は、地方税法第702条第1項の規定により、都市計画事業(都市計画施設の整備に関する事業)及び土地区画整理事業に要する費用に充てるための目的税として課税しています。
市の都市計画税の使途についてお知らせします。
令和6年度一般会計決算における都市計画税の使途について (PDFファイル: 63.3KB)
過去の状況についてはこちら
令和5年度一般会計決算における都市計画税の使途について (PDFファイル: 50.3KB)
令和4年度一般会計決算における都市計画税の使途について (PDFファイル: 50.4KB)
令和3年度一般会計決算における都市計画税の使途について (PDFファイル: 61.6KB)
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更新日:2025年11月20日