通学指定校の変更
特別な理由がある場合は、通学指定校を変更することができます。
みなさんが通学(入学)する学校(通学指定校)は、お住まいの地区の通学区域に基づいて指定していますが、特別な事情があり、通学指定校の変更を希望される場合は、『指定学校変更申請書』を提出していただくことにより、通学指定校の変更をすることができます。
なお、通学指定校の変更に係る許可要件は、次のとおりとなっておりますので、該当する場合は、下記により申し出てください。
通学指定校の変更に係る許可要件
- 転居に伴い、転居前の通学校を希望するもの
(1)児童・生徒の友人関係を理由とするもの
(2)住宅の建築・購入等により一時的に住所を異動するもの
(3)学校行事(修学旅行・運動会等)への参加を理由とするもの - 通学路の利便性
(ただし、教育委員会で精査し、適当と認められる場合) - 住宅の建築・購入等により、事前に転居先通学区の学校を希望するもの
- 身体上の理由によるもの
- 保護者の就労等により児童・生徒の監護・養育に欠けるもの
- いじめ・不登校の対応を理由とするもの
- 兄・姉が在学している学校に就学させたいと希望するもの
- 小学校において指定校の変更をしており、中学校入学時において、当該小学校の指定中学校への通学を希望するもの
- 通学指定校に希望する部活動がないとき
(ただし、変更校については、原則、住所地より最寄の学校とする) - その他教育委員会が相当の理由があると認めたもの
『通学上の安全については、保護者が配慮すること』が前提条件となります。
指定学校変更手続きの流れ
学校政策課窓口(市役所東庁舎3階)にて、指定学校の変更をしたい旨を申し出てください。
指定学校の変更理由等を確認させていただいた後、『指定学校変更申請書』をお渡しします。
その場で変更希望校や変更期間など確認させていただきながら、申請書に記入していただきます。
申請していただいた理由で許可が下りましたら、1週間程度で『指定学校変更許可通知書』を郵送にてお送りいたします。
申請時期
年度途中に変更する場合
随時受け付けております。
なお、転居に伴い転居前の通学校を希望する場合は、転居予定の発生した日から受け付けますが、市民課での住所異動手続きの当日でも結構です。
新年度、新入学時から変更する場合
10月から受付します。
なお、新年度の学級編成の関係から、2月中旬までに申請してください。
小中学校の通学区域の確認は下記のリンクからご確認ください。
相談・問い合わせ
通学指定校の変更に関する相談や許可要件などのお問い合わせは、学校政策課窓口またはお電話でお受けいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 学校政策課
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-9445
ファックス:047-492-6377
お問い合わせはこちらから
更新日:2021年05月06日