文化会館施設使用料及び附帯設備使用料
施設使用料一覧
区分 | 午前 9時から12時 |
午後 13時から17時 |
夜間 18時から21時30分 |
全日 9時から21時30分 |
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大ホール | 平日 | 24,750円 | 34,650円 | 34,650円 | 84,640円 |
土曜日・日曜日・祝日 | 29,700円 | 41,580円 | 41,580円 | 101,470円 | |
中ホール | 平日 | 5,770円 | 8,080円 | 8,080円 | 19,630円 |
土曜日・日曜日・祝 | 6,930円 | 9,570円 | 9,570円 | 23,590円 | |
大ホール楽屋 | 第1楽屋 | 820円 | 1,150円 | 1,150円 | 2,800円 |
第2楽屋 | 820円 | 1,150円 | 1,150円 | 2,800円 | |
第3楽屋 | 990円 | 1,320円 | 1,320円 | 3,300円 | |
第4楽屋 | 990円 | 1,320円 | 1,320円 | 3,300円 | |
中ホール楽屋 | 第5楽屋 | 990円 | 1,320円 | 1,320円 | 3,300円 |
練習室 | 第1練習室 | 1,650円 | 2,310円 | 2,310円 | 5,610円 |
第2練習室 | 1,480円 | 1,980円 | 1,980円 | 4,950円 |
備考
- 次の各号に掲げるものに該当する場合は、基本使用料のほか、当該各号に定める割合を基本使用料((1)にあっては楽屋を、(2)にあっては楽屋及び練習室を除く。)に乗じて得た額を割増料として徴収する。
(1)市内在住者または市内に事務所を有する者以外の者が使用するとき 5割
(2)次に掲げる入場料その他これに類するもの(座席等により異なる入場料金を徴収するときは、その最高額の入場料。以下「入場料」という。)を徴収するとき 次に掲げる場合
ア 入場料が1,000円未満のとき 2割
イ 入場料が1,000円以上3,000円未満のとき 5割
ウ 入場料が3,000円以上5,000円未満のとき 10割
エ 入場料が5,000円以上のとき 15割
(3)前号の規定にかかわらず、商業宣伝、営業その他これらに類する目的をもって使用する場合で、入場料を徴収しないとき又は、3,000円未満の入場料を徴収するとき 10割 - 超過使用料については、超過使用料時間1時間ごとに当該基本使用料及び割増料の合計額の3割の額を徴収する。この場合において、超過使用時間が10分未満であるときはこれを切り捨て、10分以上のときは1時間とみなす。
- 練習のため舞台のみを使用する場合は、基本使用料及び割増料の合計額の7割の額を徴収する。
- 会館の施設(楽屋及び練習室を除く。)を音源制作及び編集作業を目的として使用する場合は、平日の使用に限り、割増料は徴収せず、基本使用料の5割の額を徴収する。
文化会館施設使用料(令和元年10月1日改定) (PDFファイル: 68.9KB)
附帯設備使用料
附帯設備として、舞台設備、楽器、音響設備、照明設備、映写設備を貸し出しいたします。
貸し出しには使用料が発生し、使用後の当日精算となります。
使用料は、施設使用の区分(午前・午後・夜間それぞれを1区分)の単位で計算します。
なお、全日利用の場合は3単位として計算します。 貸し出しのできる附帯設備については、以下のPDFファイル「文化会館附帯設備料(令和元年10月1日改定)」でご確認ください。
文化会館附帯設備料(令和元年10月1日改定) (PDFファイル: 102.5KB)
罰則
詐欺その他不正行為により使用料の徴収を免れたものは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。 (白井市文化会館の設置及び管理に関する条例第17条の規定)
地図情報
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 文化会館
〒270-1422 千葉県白井市復1148-8
電話番号:047-492-1121
ファックス:047-492-8041
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更新日:2024年06月22日