工場立地法(特定工場に該当する場合は市へ届出を)

工場立地法は、工場の立地が周辺環境との調和を図りつつ適正に行われることを目的として、製造業等の企業が一定規模以上の工場(特定工場という)を新設または増設する際に、事前に届出を義務付けている法律です。(工場立地法の届出窓口が県から市へ変わりました。)

 

1.特定工場とは

・敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上の工場・事務所

・製造業、電気・ガス・熱の供給業に係る工場・事務所

以上の2つの条件に適合する場合に該当します。

特定工場は、生産施設面積率、緑地面積率、環境施設面積率等を定めた準則を守るよう義務付けられており、以下の場合に届出が必要となります。

届出が必要な場合

・特定工場を新設する場合

・生産施設を増設する場合

・生産施設のスクラップアンドビルドを実施する場合

・業種を変更する場合

・敷地面積を変更する場合

・特定工場の氏名または名称及び住所を変更した場合

・売買・合併等により地位の継承を実施した場合

・特定工場を廃止した場合

届出が必要ない場合

・代表者の変更

・生産施設に変更のない建築面積を変更する場合(例:倉庫の新設)

・修繕による生産施設面積の変更で、増加する面積が30平方メートル未満の場合

・生産施設を減少する場合

・緑地・環境施設を増加する場合

・緑地面積の減少を伴わない緑地移設

2 届出窓口・問い合わせ先

白井市未来創造戦略室

〒270-1492 白井市復1123番地

3 準則

準則とは、特定工場を設置する事業者に対して守るよう義務付けられている、生産施設、緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合等を定めた基準です。

届出内容が準則不適合の場合は、勧告、変更命令が行われる制度です。

なお、本市では、千葉県が制定した「工場立地法に基づき準則を定める条例」に準じて、条例で定める区域において適用される緑地面積率等について、国の基準を緩和しています。

(1)新設工場(昭和49年6月29日以降に新設された工場)

・生産施設面積率:業種により敷地面積の30%~65%以内

・緑地面積率・環境施設面積率(下表通り)

緑地面積率・環境施設面積率
条例で定める区域 緑地面積率 環境施設面積率
工業専用地域 10%以上 15%以上
工業地域・準工業地域 15%以上 20%以上
その他の地域 20%以上 25%以上

 

(2)既存工場(昭和49年6月28日以前に設置されていた工場)

・生産施設面積率、緑地面積率、環境施設面積率:準則の備考の式を満たすことが必要

工場立地法に基づく特定工場届出の手引(既存工場の準則計算)(PDFファイル:380.1KB)

4 届出時期

特定工場を新設または変更しようとする場合には、着工日の90日前までに届出をしてください。なお、短縮申請により30日前までの届出とすることも可能です。

5 届出書類

提出書類の一覧のうち、必要なもの。(特定工場届出の手引参照)

特定工場届出(提出書類一覧)

6 届出のあて先及び提出部数

白井市長あてに、正・副1部を提出してください。(副本は受領印押印後に返却)

お知らせ

太陽光発電施設の工場立地法上の取扱いが改正されました。(平成24年6月施工)

改正の概要

・太陽光発電施設を工場立地法上の届出対象施設から除外する。(工場立地法施工令第1条)

・売電用の太陽光発電施設を工場立地法における環境施設に位置付ける。(工場立地法施行規則第4条)

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この記事に関するお問い合わせ先

未来創造戦略室
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-7815
ファックス:047-491-3554
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