令和4年6月から犬・猫のマイクロチップ装着が義務になります

令和4年6月1日からブリーダーやペットショップで販売される犬・猫に対してマイクロチップの装着が義務化されます。

犬・猫の飼い主を特定するため、令和4年6月1日以降にブリーダーやペットショップから新たに犬・猫を購入した場合、動物にはすでにマイクロチップが装着されていますので飼い主の方はマイクロチップの飼い主情報を変更登録する必要があります。

また、マイクロチップの装着されていない犬・猫に新たに動物病院でマイクロチップを装着した場合は、マイクロチップの飼い主情報を登録する必要があります。

なお、すでに飼育している犬・猫に対しては、マイクロチップの装着は義務ではなく努力義務となりますが、みなさまのご理解・ご協力をお願いします。

詳細につきましては次の環境省もしくは日本獣医師会(マイクロチップ登録機関)のサイトをご覧ください。

・犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A

https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/pickup/chip.html

・公共社団法人日本獣医師会ホームページ

https://pre.mc.env.go.jp/

・犬・猫のマイクロチップ情報登録移行サイト

https://www.aipo.jp/transfer

 

 

 

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