白井市太陽光発電施設の適正な設置・管理に関するガイドライン

白井市では、太陽光発電施設の設置に関し、再生可能エネルギーの普及促進に取り組んでいる中、事業用太陽光発電施設の急速な普及拡大に伴い、事業区域周辺において生活環境、自然環境の保全等に支障をきたす事例が生じていることから、太陽光発電施設を設置する者が、市内における当該施設の設置に関し、近隣住民の安全・安心を守り、生活環境等に配慮しながら、市及び近隣住民に対し、事業計画及び事業内容を工事着手前に明確にすることについて必要な事項を定めた当ガイドラインを平成30年5月2日に施行しました。(平成30年6月1日以後に着手する太陽光発電施設から適用)

令和7年5月28日に一部改正し、建築物の屋根、壁面又は屋上に設置するものも含めて、太陽光発電施設の設置者に国のガイドラインの趣旨を理解し適切に対応することや事前周知等を通じて、近隣住民の理解が得られるよう努めなければならないことを規定しました。(令和7年6月1日から適用)

「ガイドラインの手続き」

対象とするのは10キロワット以上の事業用の設備(建築物の屋根、壁面又は屋上に設置するものを除く)で、このうち50キロワット以上の大規模発電施設と10キロワット以上50キロワット未満の小規模発電施設に分けています。

大規模発電施設は、周辺への影響が大きいと考えられることから、まちづくり条例の手続きを行う対象とすることとしています。環境配慮書を環境課に提出、審査後返却し、事業者はこれを添付し都市計画課に開発事前協議書を提出後、まちづくり条例の手続きを経て事業着手することになります。

小規模発電施設は、設置場所等把握のため、届出をしていただくこととしています。まちづくり条例の対象外ですが、環境配慮書に準じたチェックリストを環境課に提出、審査後返却し、届出書を提出してもらい審査して手続き終了となります。

【発電施設別関係書類等】

大規模発電施設(50キロワット以上)

下記リンク先より、環境配慮書【条例第31条・第13号様式】をダウンロードしてください。

小規模発電施設(10キロワット以上50キロワット未満)

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