ご近所からの生活騒音にお困りの方へ

生活騒音とは

エアコン室外機や掃除機などの家庭用機器、テレビや楽器などの音響機器から発生する音や、ドアの開閉音や人の話し声など、日常生活に伴い発生する音を「生活騒音」といいます。
これらは日常生活の中で発生するもので、誰もが被害者にも加害者にもなる可能性があります。

生活していくうえで避けられない音、自分にとっては楽しい音や快適な音が、他の人にとっては不快な音、うるさい音として受けとられることがあります。

一人ひとりがこの事を認識し、生活騒音問題を生じさせないために、日常生活における騒音防止の配慮、モラル、マナーの向上を図ることが必要です。

また同時に日頃から隣人間の交流を図り、隣人にとって好ましくない音としてうけとめられないような良好な近隣関係を築きあげておくことが必要です。

生活騒音の事例

生活騒音の事例
家庭用機器 冷蔵庫、洗濯機、冷蔵庫、掃除機、エアコン・室外機 等
住宅用設備・構造 家具移動音、ドアの開閉音、風呂などの排給水音 等
音響機器 楽器、テレビ、オーディオ機器、目覚まし時計 等
生活行動 話し声、室内・階段の足音、集合住宅における室内での飛び跳ね音 等
その他 ペットの鳴き声、自宅庭での植栽管理にかかわる作業音 等

 

みんなで生活の音に気を付けましょう!(優しい日本語ver)

解決に向けて

生活騒音でお困りの場合は、まずは直接当事者、もしくは住宅の管理者に申し入れをしましょう。

相手は近隣に迷惑をかけている自覚がない場合もあるためです。

 

●相手に伝えるとき

・自身のこと(名前や住所等)を明らかにして申し入れをする。

・”冷静”を心掛け、感情的にならずに問題点をわかりやすく簡潔に伝える。

・相手の方と状況を一緒に確認するのも有効です。

※自分の意見を一方的に伝えるのではなく、相手の立場を思いやる姿勢も重要です。

 

●自分が苦情を言われたとき

・申し出された方が困っているという事実を謙虚に受け止めましょう。

・冷静に話を聞きましょう。

・申し出された方と状況を一緒に確認しましょう。

 

大切なのは、誠意をもって相手と話し合う姿勢です。お互いに相手の立場を尊重することで、解決への道が開けます。

トラブルが発生した場合の相談について

生活騒音は誰もが生活している間に発生するものです。したがって、生活騒音を規制することは日常生活に制限を加える恐れがあることから、法的な規制はありません。

※法的な規制がないため、民事不介入の原則に従い、住民間のトラブルに市が介入することはできません。

 

そのため、原則は当事者間で話し合いによる解決に努めることになります。

 

しかしながら、相手が応じてくれない、感情的になってしまい話し合いができないというような、ご自身での対応が困難な場合もあります。

このような場合、第三者を交えて解決にあたる方法もあります。

(方法例)

・近隣で、同じく困っている人と協力して事に当たる。

・自治会・町内会へ相談し、地域の問題として扱ってもらう。

・集合住宅であれば、大家・管理組合・管理会社へ相談する。

 

相談参考

1)市では無料弁護士相談を行っています

2)国が設立した法的トラブル解決のための総合案内所「法テラス」(※条件により一部無料)

3)公害紛争処理制度

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この記事に関するお問い合わせ先

市民環境経済部 環境課 環境保全係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-5409
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