排出事業者責任に基づく措置に係る指導について

廃棄物処理法における排出事業者責任

廃棄物処理法第3条において、事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならず、また、当該廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めなければならないとする「排出事業者責任」を定めています。排出事業者は、その廃棄物を適正に処理しなければならないという重要な責任を有しており、その責任は、その廃棄物の処理を他人に委託すれば終了するものではありません

排出事業者は、その廃棄物について自ら処理をするか、自ら行わず他人に委託する場合には、産業廃棄物であれば産業廃棄物処理業者等、一般廃棄物であれば一般廃棄物処理業者等、廃棄物処理法において他者の廃棄物を適正に処理することができると認められている者に委託しなければならない等、廃棄物処理法における排出事業者責任に関する各規定の遵守について改めて認識する必要があります。

事業者の方々は、下記「排出事業者責任に基づく措置に係る指導について(県ホームページ)」を参考に、廃棄物処理法に基づく処理責任を適正に果たすようお願いします。

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