あき地の適正管理について
あき地をお持ちの方
あき地の所有者もしくは管理者は、雑草等が繁茂しないよう、適切に管理する責任があります。
白井市では「白井市あき地に係る環境衛生の保全に関する条例」に基づき、所有者・管理者に雑草等の適切な管理を求めています。
適切な管理が行われていないと、草木の繁茂や越境、不法投棄、害虫の発生、景観の悪化、道路等周辺の汚損、火災のおそれ等といった悪影響を招きます。
定期的な雑草の除去や防草シートの設置など、継続的な対策をお願いします。
近隣のあき地にお困りの方
あき地の雑草等にお困りで、土地の所有者が不明で話し合いによる解決が難しい場合は、市環境課へご連絡ください。
以下の手順で指導を行います。なお、発送まで1~2週間程度お時間をいただきます。
(1)職員が現地確認を行い、土地所有者へ送付する写真を撮影
(2)土地所有者(氏名・住所)の把握
(3)土地所有者へ文書を送付
※市で確認できるのは登記事項証明書に記載してある事項のみです。登記事項証明書とは所有者の住所及び氏名が記載されているもので、電話番号の記載はないことから、原則文書での通知となります。
ご相談される際の注意事項
環境課から指導が可能な土地
「あき地」の定義に該当する土地である必要があります。
そのため、農地、山林、資材置き場、道路、空き家、保全林、公園、人が住んでいる・利用している土地等は含みません。
「雑草等」とは
「雑草等」の定義は「雑草、枯草及びこれらに類するもの」をいいます。
そのため、雑草、枯れ草、灌木(アジサイなどの高さ2メートル以内程度までの成長をする木)は指導等の対象となりますが、立木(樹木・竹木等を含む)、キノコ、落ち葉、落果、砂埃、害虫、放置ごみ等は指導等の対象外となります。
通知に係る注意事項
・土地の状況調査等を行った結果、「所有者不明土地(土地所有者の転居・死亡や相続問題等により、登記事項証明が変更されていない土地)」であった場合など、市から通知を出せないことがあります。
・市の通知をもってして、必ずしも相談者が希望する状態の実現を保証するものではありません。土地の管理権限が所有者にあることから、対応が困難な場合もあります。
・市からの指導等は、所有者等の態度を硬化させる可能性があります。所有者をご存じであったり、近隣の方や自治会で所有者等の連絡先を把握している場合は、直接所有者や管理者にご連絡をお願いします。
・市が把握した所有者情報に関しては、個人情報保護の観点からお教えすることができません。
・土地については法務局でどなたでも有償で不動産登記簿を閲覧することにより、所有者の氏名(名称)・住所を調べることができます。閲覧については、詳しくは法務局にお尋ねください。
その他 注意事項
あき地の草や樹木等は、土地所有者の財産であり、土地管理者に管理責任があります。そのため、市や他人が勝手に除草等を行うことはできません。
※市が管轄する道路(市道)へ越境しており、通行に支障をきたしている場合は越境部のみ切除できることもあります。
※市道以外の道路は、国・県・土地の所有者等、各管理者へご相談ください。
※電柱・電線につるや葉が巻き付いている際は、電柱管理者へご相談ください。ただし、管理者が危険がないと判断した場合は除去されないことがあります。
民地からの樹木越境
・民地からの樹木越境に関して、竹木の枝の切除は相隣関係であり、基本的に民亊の問題となることから、市で仲介・仲裁及び伐採をすることはできません。
なお、令和5年4月1日の民法改正により条件を満たせば個人での伐採が可能になりました。
・越境した根は条件なく切除できます。

隣地の紛争について
法律上、境界標の設置請求や妨害排除・予防請求など、隣地所有者は請求権が認められているため、弁護士等、法律の専門家にご相談ください。
なお、市では無料弁護士相談を行っています。
相談参考
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境経済部 環境課 環境保全係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-5409
ファックス:047-492-3070
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更新日:2026年10月22日