揚水施設(井戸)の設置について

 千葉県環境保全条例に基づき、地盤沈下等を防止するため、 白井市は揚水機の吐出口断面積が6平方センチメートルを超える揚水施設のうち、特定用途(工業用、鉱業用、建築物用、農業用、水道用、工業用水道事業、ゴルフ場の散水用)として使用する施設については許可制となります。

許可基準

井戸ストレーナーの位置 250メートル以深

揚水機の吐出口断面積 21平方センチメートル以下

許可申請書等(千葉県ホームページに移動します)

詳細については、環境課環境保全係でご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境経済部 環境課
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
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ファックス:047-492-3070
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