除染等の措置等に伴い発生した土壌の市役所車庫内における仮置き保管について

市では、「白井市除染実施計画」(平成27年3月完了)に基づいて除染等の措置を進めてきましたが、道路の側溝や路肩での除染作業等により発生した土壌については、速やかな処分が難しいことから、健康への影響及び汚染の拡散に対し可能な限りの防護策を講じたうえ、下記のとおり仮置き保管を行いますので、ご理解をお願いします。

保管物の種類及び量

道路側溝、路肩等における除染等の措置等により発生した土壌
約47立方メートル(令和4年5月末現在)

保管場所

市役所本庁舎東側庁用車車庫内

地図

保管の方法

1 フレキシブルコンテナに土壌を収納します。

フレキシブルコンテナとは、粉末や粒状物を運搬・保管するための袋状の包材のことです。

2 風による飛散等を防止するため上部をブルーシートで覆います。

3 保管場所周囲への立ち入りを禁止します。

放射線量率測定

国の「除染関係ガイドライン」に基づき、保管区画(車庫内)で毎週(平成27年3月までは平日の毎日)1回測定を行います。
測定結果は、下記のとおりです。

保管の期間

除去土壌の処分基準を定める環境省令が公布され、市において搬出の準備が整うまでの間

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境経済部 環境課
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
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