戸籍証明書等の広域交付
戸籍証明書等の広域交付
令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書等の請求ができるようになりました。
これにより、白井市以外に本籍がある方でも、白井市市民課の窓口で戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等を請求できます。
後日交付となる場合があります
本籍地が白井市ではない戸籍証明書を請求する場合、発行に大変時間がかかります。(特に出生から死亡までの一連の戸籍を請求する場合)
受付時刻や請求内容により、当日中に交付できず後日交付になることもあります。
来庁時は時間に余裕をもってお越しください。
お急ぎの場合は、下記のとおり本籍地に請求ください。
- 本籍地の市区町村役場の窓口を利用する
- 本籍地の市区町村役場に郵送請求等を行う
請求できる書類
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、戸籍電子証明書提供用識別符号
・除籍全部事項証明書(除籍謄本)、除籍電子証明書提供用識別符号
※戸籍(除籍)電子証明書識別符号とは、行政機関に提出する16桁の符号のことで、符号を取得した行政機関が、当該符号と同一の戸籍電子証明書を確認することができるようになります。この戸籍(除籍)電子証明書識別符号の提出により、戸籍謄本等の提出の省略が可能になります。
請求できる人
戸籍に記載されている人からみて
・本人、配偶者
・父母、祖父母等(直系尊属)
・子、孫等(直系卑属)
きょうだい、代理人は請求できませんのでご注意ください

注意事項
・請求できる人が直接窓口にお越しになる必要があります。
・郵送や代理人による請求はできません。
・本人確認書類は、マイナンバーカードや運転免許証等の顔写真付きの証明書が必要です。
・一部事項証明書、個人事項証明(戸籍抄本)は請求できません。
・コンピュータ化されていない一部の戸籍謄本、除籍謄本は対象外です。
・戸籍の附票、身分証明書は対象外になりますので、本籍地の市区町村へ請求する必要があります。
手数料
戸籍証明書(戸籍全部事項証明(戸籍謄本)) 450円
戸籍電子証明書提供用識別符号 400円
除籍証明書(除籍全部事項証明(除籍謄本)) 750円
除籍電子証明書提供用識別符号 700円
独身証明書 400円
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境経済部 市民課 戸籍係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-3825
ファックス:047-491-3551
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更新日:2025年04月01日