戸籍に氏名の振り仮名が記載されます【改正戸籍法の施行】

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正をする法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立、同月9日に公布されました。

これまで、戸籍に氏名の振り仮名は記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

 

制度の詳細は法務省ホームページをご確認ください

戸籍氏名フリガナ

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戸籍にフリガナが記載されます(リーフレット)

戸籍にフリガナが記載されます(リーフレット)

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

(1)戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

本籍地市区町村から、住民票の情報を参考として戸籍に記載される予定の振り仮名を通知します。

改正法の施行日以降、原則筆頭者あてに通知します。

(注意)住民登録している自治体ではなく、本籍地の自治体から通知されます

白井市が本籍の人へは、令和7年7月下旬以降、圧着ハガキにより順次発送する予定です

(2)通知された振り仮名の確認

通知された氏と名の振り仮名を必ずご確認ください

正しい振り仮名が通知された場合は、届出の必要はありません

誤った振り仮名が通知された場合は、届出が必要です

(3)氏及び名の振り仮名の届出

誤った振り仮名が通知された場合は、正しい振り仮名の届出をしてください。

届出は令和7年5月26日から令和8年5月25日まで(改正法施行日から1年以内)に行うことができます。

(4)市区町村長による振り仮名の記載(改正法施行日から1年後)

(3)の届出期間に届出がなかった場合は、(1)で通知した振り仮名が市区町村長の職権により戸籍に記載されます。

職権により戸籍に振り仮名が記載された場合は、その後1回に限り本人の届出によって変更することが可能です。

既に届出を行った後に変更を希望する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。

届出の方法

誤った振り仮名が通知された場合は、次のいずれかの方法で届出ください。

・オンライン(マイナポータルでいつでもどこでも)
・最寄り(住民登録地)の市区町村担当窓口
・郵送(本籍地市区町村へ)
(注意)手数料はかかりません
(注意)届出をしなくても罰則はありません

戸籍氏名フリガナ

 

オンライン(マイナポータル)届出の方法をご案内します!

動画もあります!!

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届出に必要なもの

変更しようとする氏名の読み方が一般に認められていない場合、現にその読み方を使用していることを証明する資料が必要です。

例)旅券(パスポート)・銀行等預貯金通帳などの写し

 

詐欺にご注意ください!

振り仮名の届出に手数料はかかりません。
届出をしなくても罰則はありません。
法務省や市区町村の職員が金銭を払うよう要求することはありません。

不審に思ったら

・最寄り(住民登録地)の市区町村担当窓口
・最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)
・消費者ホットライン(188)…お近くの消費生活センター等をご案内します

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境経済部 市民課 戸籍係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-3825
ファックス:047-491-3551
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